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同一人物が直接雇用と派遣社員の2種類であっていいか?

いつもお世話になりありがとうございます。
契約社員の働き方について質問させていただきます。

弊社には販売部門が3部門あります。仮に「A部門」「B部門」「C部門」
とします。
「A部門」に1日7.5時間 月12日 で契約している社員「X」がいます。
この契約は「雇用保険」「短時間社会保険」加入の働き方なのでそのように
手続きしています。
この契約は、毎月コンスタントにある業務です。

「X」はもっと多く働きたいと望んでいますが、毎月コンスタントに提示
できるのは上記の契約のみになります。
しかし、不定期ですが「B部門」「C部門」から月に1日とか4日とか
8日とか、、依頼できる仕事がある事があります。

弊社では、短時間社会保険加入社員 と 通常の社会保険加入社員は
規程上区別して制度を運用している事もあり、毎月の変動業務で
xさんが「短時間社員」になったり「通常社員」になったりするのは
好ましい事ではありません。

このような場合、、
・基本の契約で「短時間社員」として「X」さんに勤務してもらう。
・月々発生する業務は派遣社員でまかなう。場合によってその派遣社員は「X」さん
 であるかもしれない。
というのは許されることでしょうか・・?
弊社からみて、直接雇用の「X」さんと場合によっては派遣社員の「X」さんが
存在することになります。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/11/21 16:27 ID:QA-0080578

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

派遣契約は労働力の提供であって、個人を特定することはできません。ゆえにその方を指定しての派遣契約もできません。

投稿日:2018/11/21 18:44 ID:QA-0080586

相談者より

増沢先生
ご回答いただきありがとうございます。
個人を指定しての派遣契約が出来ないのは承知しております。
派遣会社に人材の紹介をお願いした結果、同じ人が来られた場合は、こちらで指定していない以上問題ない。(しかたない)という理解でよろしいでしょうか・・?
逆に、「この人は困る」とも言えないですから・・
それとも、「この人は困る」と派遣会社に言う必要がありますでしょうか・?

投稿日:2018/11/22 09:11 ID:QA-0080589参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

「指定」

「特定個人を指定する」とは指名して派遣してもらうだけでなく、その逆である忌避するのも指定ですので、貴社が人物指定さえしなければ、結果責任を負う必要はありません。

投稿日:2018/11/22 09:17 ID:QA-0080590

相談者より

増沢先生
重ねてご回答いただき大変ありがとうございました。よくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2018/11/22 10:17 ID:QA-0080597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣労働者の特定はできませんが、たまたま派遣社員がXさんであったということはありえます。

その際のリスくですが、
・兼業禁止規定があればひっかかる
・Xさんが、御社を離職した場合には、1年以内の派遣禁止にひっかかる
といったことが考えられます。

投稿日:2018/11/22 09:27 ID:QA-0080591

相談者より

小高先生
ご返答いただきありがとうございます。
リスクがある事もわかり大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2018/11/22 10:18 ID:QA-0080598参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一人物が同じ会社で勤務されているにもかかわらず、別部門によって異なる契約で勤務するという事は通常あり得ない状況といえます。

つまり、現に直接雇用で契約されているのであれば、臨時に都度別部門で勤務される場合ですと単に勤務日数が一時的に増える扱い、つまり休日勤務としての扱いになるという事に他なりません(この場合、恐らくは週1日の法定休日は確保されると思いますので、そうであれば割増賃金支給等の法定休日労働についての考慮は不要です)。

従いまして、そうであれば原則として現行契約を変更される必要はございませんし、まして派遣就労といった形態を採られる必要性も全くないものといえます。

投稿日:2018/11/22 20:49 ID:QA-0080624

相談者より

服部先生
ご回答いただき誠にありがとうございます。
先生のご指摘ごもっともでございます。
弊社で雇用を約束出来る限度で契約を結び
出来るだけその範囲に納めるよう運用して
いきます。
いつも大変ありがとうございます。

投稿日:2018/12/13 17:02 ID:QA-0081014大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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