朝の出勤時間
出勤時間のことなのですが、9時から始業なのに、早朝5時台に出勤している者がいます。始業時間までの間は仕事をしているワケでもなく、業務命令もしていません。この場合、時間外手当ては支払わなくても、早く来すぎることで、何か事故が起こったり、本人の身体に何かおこったときに上司として責任を取らされることはありますか?勤務時間の管理上、早く来すぎることを把握しているので、あとあと問題にならないか不安です。
遅刻する人に対し注意するのは簡単ですが、常識的な時間ではない出勤にどう対処すればいいのか悩んでいます。
投稿日:2007/03/29 09:37 ID:QA-0007988
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
常識外の常習的早朝出勤者に対して
■多くの企業や機関で、毎日決まったように、所定始業時刻の2時間程度は早く出勤する特定の社員を見かけます。その殆どは、本人の労働観や生活習慣に基づいているようであり、特に時間外手当を請求するわけでもなく、社員間でも特に悪性の評判にもならず、経営者や担当部署からも不満・不安よりも好意的に見られている場合があります。
■然し、ご相談のように、「常識」を大きく逸脱する社員の行為は、業務命令に基づく就業時間、つまり「業務に必要不可欠な時間」でもなく「使用者の直接の支配下に行われるもの」でもないことから、不法侵入といえないまでも、「会社構築物への必要のない無断滞在」といって差し支えないでしょう。
■労災要件である「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」における「業務起因性」および「業務遂行性」が全くないとは言え、雇用関係にある社員であることから、無警告のまま放置した状態で事故を起こせば、実際の裁判では、会社は広い意味での安全管理責任から全く免責とはいかないでしょう。就業規則の服務規律に「会社業務および付帯業務を遂行する場合を除き、会社施設内にみだりに立ち入らないこと」(事例)を追記し、所定の手続きを経て全社員に周知されることをお勧め致します。
投稿日:2007/03/29 12:03 ID:QA-0007989
相談者より
投稿日:2007/03/29 12:03 ID:QA-0033210参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご相談について
お答えします。
ご相談の件のように3時間、4時間も早くから出社というのは常軌を逸している行動と考えられ対処するべきです。
現在は時間外手当を請求されていなくても、今後もし請求された場合払わざるを得ない可能性があります。
社員本人から早く出社する理由を聞き、ご相談者も管理上問題がある旨を伝えて双方で話し合い解決していくべきかと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/11 15:27 ID:QA-0008108
相談者より
投稿日:2007/04/11 15:27 ID:QA-0033258参考になった
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