短時間労働者
社員が定年退職をし、嘱託社員として再雇用契約する予定ですが、勤務時間を週3日、1日7時間の週21時間で契約します。社会保険については、正社員の勤務時間の3/4以下となりますので加入義務はありませんが、本人が加入を希望しており、また会社としても加入させたいと考えております。社会保険法では対象外ですが、合法的に社会保険に加入する方法はありますでしょうか。ご教示をお願いいたします。
投稿日:2007/03/27 20:29 ID:QA-0007967
- *****さん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会保険の適用については、ご指摘の通りですので、ご相談の社員の方の場合には保険適用は無理でしょう。
どうしても保険適用希望ということでしたら、やはり契約時間数を増やすことによって対応することが必要ですが、その場合には在職中の老齢厚生年金が満額受給できなくなる場合もございますのでご注意下さい。
投稿日:2007/03/27 22:21 ID:QA-0007970
相談者より
ご回答有難うございます。ひとつだけ確認したいのですが、再雇用後も月給は50万円以上です。その場合もやはり適用外となりますでしょうか。
投稿日:2007/03/27 22:48 ID:QA-0033202大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事有難うございます。
そうですね、原則としましてはやはり労働時間を基準としますので、適用外でしょう。
但し、適用の可否の最終判断は行政が行いますし、給与額からしますと保険料徴収に問題が生じる可能性は低いことから極めて特殊な事例になると思われますので、どうしてもということでしたら念の為所轄の社会保険事務所に相談されてみてはいかがでしょうか‥
投稿日:2007/03/28 13:11 ID:QA-0007973
相談者より
社会保険事務所に一度問合せをしてみます。有難うございました。
投稿日:2007/03/28 20:52 ID:QA-0033203大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
早速ですが
正社員の勤務時間4分の3以上であれば加入する義務はありますが、4分の3以下であれば労使双方のお話で決めてください。
もし労使お互いに加入を希望されているなら加入されても法律的に問題はございません。
ただし勤務時間が21時間なので雇用保険は65歳まで加入義務になります。
また年金を受給していますと減額される場合がありますのでその点お気をつけ下さい。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/05 10:18 ID:QA-0008044
相談者より
双方が加入希望であれば、法的な問題はないとのこと。安心致しました。給与が高額なため、年金は受給できないようで、年金減額の心配は無いようです。ありがとうございました。
投稿日:2007/04/06 23:25 ID:QA-0033233大変参考になった
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