一つの営業所が日曜も営業日となる場合の注意点について
全社では以下のとおり隔週勤務ですが、一つの営業所で日曜日も営業することとなりました。
《現行》
・土曜隔週勤務(ABシフト制、シフトカレンダーに基づき土曜日をAB交互に休んでいる)
・月1日の休日(取得必須、自分の休みたい日を前月までに指定する)
・1年単位の変形労働
・日祝休み(年間休日112日)
・対象社員4名
就業規則を変えずに日曜出勤分を振り替えて別の日に休んでもらう運用にすることは
問題ありますでしょうか。対象社員は採用時に、土日勤務に変更になると説明して
入社していただいています。
《変更後》
・ほぼ土・日は出勤に変更
・シフトカレンダーと同じ日数を休日とする
ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2018/10/06 16:28 ID:QA-0079629
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について、振替休日によって他の曜日に休日を変える事は可能ですが、その為にはまず振替休日に関する定めを就業規則上に置かれる事が不可欠となります。
そして、仮に振替休日の定めを置かれて実施されるとしましても、ほぼ毎週土・日が勤務へ変更となるということであれば、休日の定めは名目だけで明らかに実効性がないものといえますので、一種の脱法行為と解される可能性が生じます。
従いまして、このような休日に関する重要な変更を行う場合には、やはり就業規則の改正(※労働条件の不利益変更となる為、原則労働者の個別同意を得る事も併せて求められます)によって行われるのが妥当といえます。
投稿日:2018/10/09 17:54 ID:QA-0079678
相談者より
土日勤務の条件での採用でしたが、不利益変更となってしまうのですね。。
お忙しい中、ご回答いただき ありがとうございました。
投稿日:2018/10/10 08:50 ID:QA-0079696大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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