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勤怠の計算式について

現在、勤怠システムの変更に伴い、勤怠計算の見直しを行っております。
以下弊社の勤務体系ごとの勤怠の計算式をご教授いただけますでしょうか。

【弊社の勤務体系】
①1年変形労働時間制(振休・代休取得あり)
フレックスタイム制 (振休・代休取得あり)
③時短(1日6時間勤務等) (振休・代休取得あり)
④アルバイト

【ご教授いただきたい計算式】
・ 普通残業時間
・ 休日出勤し、代休を取得した場合の時間の計算

弊社では、上記の内容について、以下の計算式を考えています。
<普通残業時間 >
① 1年変形時間労働制
 平日の法定時間外残業+所定休日労働時間

②フレックス制
 総労働時間(※)ーフレックス総労働時間-法定休日労働時間
※総労働時間の内訳: 実労働時間+有給休暇時間+代休時間

③時短、④アルバイト
 平日の法定時間外残業時間+所定休日労働時間


< 休日出勤し、代休を取得した場合の時間の計算>
休日出勤に対して代休を取得した時間の月間の合計時間を計算する際に、
①~④のすべての勤務体系において、計算方法に差が生じるのでしょうか。
また、所定休日と法定休日とで計算方法に差が生じるでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/25 02:31 ID:QA-0078595

*****さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

<普通残業時間 >
① 1年変形時間労働制 ‥ 所定休日の労働時間について、1日8時間または週40時間を超えない時間については1年の法定労働時間の総枠を超えない限り時間外労働割増賃金の支払義務までは生じません。(但し、御社規定で特約があればそれに従います。)

②フレックス制‥ 時間外労働の計算につきましては実労働時間のみ労働時間扱いされますので、有給休暇取得分は除外されても差し支えございません。

③時短、④アルバイト‥ 労働時間や勤務日数が異なるだけで法定労働時間等は変わりませんので、基本的には正社員と同じ計算になります。

< 休日出勤し、代休を取得した場合の時間の計算>
休日に関わるルールは各制度共通ですので、特に変わりございません。そして、①でも触れました通り、所定休日ですと割増賃金の支払義務が発生しない場合がございます。

投稿日:2018/08/27 09:49 ID:QA-0078607

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
非常に助かりました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/08/27 18:14 ID:QA-0078640大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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