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パート社員の長期欠勤について

お世話になります。
背景:
先日、社内にて、パートタイマーの長期欠勤はどこまでできるのか?と相談がございました。
家庭の事情から、長期で不都合が出てくるため、やめてしまうか、もしくは、長期欠勤が認めてもらえるなら長期欠勤を検討したいと。長期欠勤を理由に退職させられないかを不安視しているための相談にございました。
現在、弊社内においては、パートタイマーの就業規則に、介護や育児以外では、特に休職/休業の取り扱いはありません。長く勤めている従業員で、普段の業務もまじめに取り組み、現場のリーダーからも評判がよいです。また、本人もできればやめたくないとの事情もあります。
そのため、現状は、個別事案として、どの程度の事情によるものかを連絡受けた上で、総務部内で相談して判断ということで考慮しております。(まだ詳細は聞いておらず、どうしたいかの方向性が具体化したら再度持ってくるようお話しています。)
弊社自身は中小企業であり、従業員への対応についてはフレキシブルな対応ができるように、上記のような対応の考え方がベースになっています。

ご相談内容:
今回、このような場合においての労務管理上のリスクは、どのようなものが想定されるのかを知りたいです。
もしよろしければ、ご教示いただけますと幸いと存じます。よろしくお願い致します。

投稿日:2018/08/23 11:12 ID:QA-0078543

mozさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職事由の追加検討

▼ 多くの企業では、介護や育児以外の事由に対しても、休職制度を設けています。何処まで、認めるかは、御社の意向次第ですが、ご参考に、下記、5事由を挙げておきます。尚、決めれば、就業規則への記載が必要になります。
▼ 検討休職対象事由
① 病気休職(業務外の疾病のため長期の欠勤を認めるもの)
② 事故休職(疾病以外の私的な障害事由による欠勤を認めるもの)
③ 起訴休職(刑事事件で起訴されたことを事由に就労を禁止するもの)
④ 調整休職(他の制度との調整をはかるためのもので、出向休職、組合専従休職など)
⑤ 依願休職(介護や育児以外の家事都合、自己啓発の研修・留学など)
▼ 格別の配慮を要するリスクはないと思います。

投稿日:2018/08/23 13:40 ID:QA-0078555

相談者より

ご回答ありがとうございます。
各社色々独自の規則作成されていらっしゃるものですね。参考になりました。

投稿日:2018/08/24 08:56 ID:QA-0078567参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

リスクとしては、パートタイマーの方の社会保険加入状況等にもよりますね。

社会保険に加入しているようであれば、欠勤あるいは休職ということであれば、会社負担分はかかります。

期間として、3ヶ月程度であれば、そのまま欠勤扱いとするのもありでしょうが、6ヵ月あるいは1年程度かかるということであれば、いったん退職して、再度、働けるようになったら、復帰してくださいといったところが現実的ではないでしょうか。

投稿日:2018/08/24 10:51 ID:QA-0078572

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社会保険のことは失念しておりました。
加入者と思われ、負担を考慮した上での対応検討といたします。ありがとうございます。

投稿日:2018/08/24 11:24 ID:QA-0078575大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク

貴社の方針でお決めになることですが、リスクとして一番考えられるのは公平性の担保でしょう。制度として設ける以上、人のえり好みができませんから、権利が発生すれば誰もが長期休職などでき、復職できることになります。特に勤怠に瑕疵の無い問題社員などであっても、小さい組織では扱いが非常に難しくとも、対象となります。

一方、社員と会社の信頼関係ができていれば、制度はなくとも復帰時は必ず受け入れることを説得している例はあります。

投稿日:2018/08/24 11:10 ID:QA-0078574

相談者より

その懸念も考慮してみます。ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/08/24 11:28 ID:QA-0078577参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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