無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤務時間の変更命令

私は社会福祉法人で労務管理を担当している管理職です。
当法人の勤務時間は9:00~17:30で昼休みが45分あり、1日の労働時間は7時間45分です。
お尋ねしたいのは、当法人は公共施設を指定管理者として受託しており、その施設の管理上、週に1度は21:30まで職員一人を時間外勤務として勤務させていましたが、予算が緊縮しており、例えば、13:00~21:30として命令し17:15から45分の休憩時間をとらせた場合、法的に何らかに抵触するでしょうか。

投稿日:2007/03/15 17:33 ID:QA-0007852

*****さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上のポイントとなる点を整理してみますと、
・労働時間は8時間以内に納まっているので、問題ありません。
・休憩時間も45分の付与で問題ありませんし、また社会福祉施設の場合、通常は保健衛生業に該当することから休憩時間の一斉付与も除外されるので大丈夫です。
・始業及び終業の時刻につきましては、就業規則上で時間変更の可能性が定められていれば問題ないでしょう。
但し、そのような定めがなければ、原則として変更することは認められません。

以上になりますので、法的に問題があるとすれば、条件付きで「始業及び終業の時刻」の部分ということになります。

万一就業規則に定めがない場合は、本人に時間変更を書面で明示した上で合意を得ることが必要ですが、案件の内容から見ても合意はスムーズに得られるでしょう。

投稿日:2007/03/15 20:19 ID:QA-0007853

相談者より

 

投稿日:2007/03/15 20:19 ID:QA-0033158大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料