勤務時間の変更命令
私は社会福祉法人で労務管理を担当している管理職です。
当法人の勤務時間は9:00~17:30で昼休みが45分あり、1日の労働時間は7時間45分です。
お尋ねしたいのは、当法人は公共施設を指定管理者として受託しており、その施設の管理上、週に1度は21:30まで職員一人を時間外勤務として勤務させていましたが、予算が緊縮しており、例えば、13:00~21:30として命令し17:15から45分の休憩時間をとらせた場合、法的に何らかに抵触するでしょうか。
投稿日:2007/03/15 17:33 ID:QA-0007852
- *****さん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上のポイントとなる点を整理してみますと、
・労働時間は8時間以内に納まっているので、問題ありません。
・休憩時間も45分の付与で問題ありませんし、また社会福祉施設の場合、通常は保健衛生業に該当することから休憩時間の一斉付与も除外されるので大丈夫です。
・始業及び終業の時刻につきましては、就業規則上で時間変更の可能性が定められていれば問題ないでしょう。
但し、そのような定めがなければ、原則として変更することは認められません。
以上になりますので、法的に問題があるとすれば、条件付きで「始業及び終業の時刻」の部分ということになります。
万一就業規則に定めがない場合は、本人に時間変更を書面で明示した上で合意を得ることが必要ですが、案件の内容から見ても合意はスムーズに得られるでしょう。
投稿日:2007/03/15 20:19 ID:QA-0007853
相談者より
投稿日:2007/03/15 20:19 ID:QA-0033158大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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