休日手当の支払について
お世話になっております。
休日手当(法定休日割増等)の支払対応について現状の弊社の対応(以下①~⑤)について確認させてください。
①休日出勤した場合は8時間以上の労働の場合、1日の振替休日を取得可能
(有効期限は部署により異なるが3か月と1年)
②①で8時間を超える分については、残業申請すれば休日残業としてその時間分の手当が支払われる
(法定休日は35%割増、法定外休日は25%割増、深夜労働がある場合は別途深夜割増)
③①で付与された振替休日を取得した場合は、休日手当は支払わない
④①で付与された振替休日を有効期限までに取得できなかった場合は、法定休日割増または法定外休日割増を支払う
⑤振替休日を取得した日は、一般的な代休とは異なりその日の所定労働時間を労働したものとみなす
この方法が労働基準法等に抵触しないか、総務部門より確認を求められております。
お手数をおかけいたしますが確認の上回答のほどよろしくお願いいたします。
また、労働基準法等に抵触する場合は、対応案等ご提示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/10 14:21 ID:QA-0078370
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日というのは、休日出勤する事前に振替える必要があります。
事後振替は代休ということになります。そして賃金締切日をまたがる場合には、賃金は、割増分を含めいったん支払う必要があります。その上で、代休を取得した場合には、規定に従い控除することができます。
ただし、代休有効期限が3ヶ月や1年というのは、長すぎますので、見直し検討が必要です。
投稿日:2018/08/10 16:42 ID:QA-0078373
相談者より
回答ありがとうございます。
長年、弊社では従来の方式で対応を実施しておりました。法的に違法性はないのでしょうか。
また、弊社の会社カレンダー(特に1年の有効期限の場合の部署)の法定休日の設定に問題があると考えられますので是正いたします。
投稿日:2018/08/20 11:15 ID:QA-0078429参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、問題点のある箇所について申し上げますと、①につきましては、3カ月といった有効期限は直ちに法令違反にはなりませんが法定休日の主旨からしましても長過ぎるものといえます。余り先になりますと業務都合で取得出来ず振替自体が無効となるリスクも高まりますので、このような期限設定自体を外されるのが妥当といえます。そして、事前に振替日を明確に指定された上できちんと遵守されることが必要です。
また②につきましては申請がなくとも会社からの指示に基づく残業の事実が確認出来た場合には手当の支給が必要です。これに対し、いわゆる勝手残業で会社もそうした状況を黙認していないような場合は支給不要になります。
投稿日:2018/08/12 09:59 ID:QA-0078383
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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