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振替休日取得時の法休割増について

いつも大変参考にさせて頂いております。

表題の件で、質問させて下さい。
法定休日に出勤してもその日の振替休日を取得していれば割増が発生しないと思いますが、
その日の残業をした場合は、その残業時間分は普通残業の割増のみでいいのでしょうか。
それとも法休割増をプラスする必要がありますでしょうか。

ご協力をお願い致します。

投稿日:2018/10/03 17:00 ID:QA-0079543

たこわさびさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

普通残業の割増のみとなります。

振替休日とは、事前に振替えていますので、法定休日は労働日ということになるからです。

投稿日:2018/10/03 18:09 ID:QA-0079549

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振替られた休日は通常の労働日、法休割増は不要

▼ 「休日振替」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代りに他の労働日を休日とする(休日の振替)ことを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、その代りとして振り替えられた日が「休日」となります。
▼ その労働日は、通常の労働日ですから、法定を超えた労働時間に対し、普通残業のみの割増賃金で良いことになります。法休割増をプラスする必要はありません。

投稿日:2018/10/03 20:47 ID:QA-0079553

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日を指定された場合ですと、元の法定休日は労働日になります。それ故、法定休日割増は不要で、1日8時間または週40時間を超える時間分のみ時間外労働割増賃金の支払いが必要になります。

但し、万一振替休日が指定日に取得出来なかった場合には、振替は無効になり元の休日が法定休日として勤務された時間分の休日労働割増賃金の支払いが必要になります。

投稿日:2018/10/04 18:25 ID:QA-0079583

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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