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育児時間について

いつもお世話になっております。

育児時間の取得について教えてください。

当社では、30分単位の育児時間を1日勤務(7.5h)の場合は2回(60分)取得可能、半日勤務(3.75h)だと1回(30分)取得可能としています。
今回、元々1日勤務だった職員がお子さんの急病で早退になりました。退勤時には4時間10分の勤務でしたが、このケースは2回(60分)の取得をさせるべきなのでしょうか?
インターネットで調べてみると、4時間のボーダーラインがあり、4時間以上の勤務だと2回(60分)の取得が可能と書かれているのも見つけました。
また、4時間のラインは1回(30分)を取得した上での「4時間」でしょうか?
そうなると4.5h以上の勤務をしていないと2回(60分)の取得は出来ないと思います。

今回のケースも含め、半日勤務(3.75h)で超勤(0.25h)となった場合も2回(60分)の取得を認めなければいけないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/08/06 16:26 ID:QA-0078266

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児時間(少なくとも30分)については当人の請求によってご認識の通り原則として1日2回、また労働時間が1日4時間未満の場合ですと1日1回付与する事が義務づけられています。

但し、これは当然ながら労働時間内での取り扱いですので、例えば現実問題としまして当人の請求のタイミングが遅くなったなどの理由で終業時刻までに2回(4時間労働未満の場合は1回)の時間が取り切れないような場合ですと、終業時刻を延長してまで付与する義務はないものといえます。勿論、労働時間内において付与可能な時間については請求がなされた以上全て付与される必要がございます。

また超勤で1日4時間を超えるような場合ですが、上記の理由で付与が無理の場合を除き、当人から2回の請求があれば共に付与されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/08/06 20:06 ID:QA-0078273

相談者より

ご回答ありがとうございます。
あくまで請求ベースであって、事後申請で終業時刻を延長までして取得させるものではないとの事、承知しました。

投稿日:2018/08/07 09:15 ID:QA-0078277大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・本人の請求があれば、認めるものですので、退勤時に何時間ということではありません。
7.5hの方であれば、請求があれば1hは育児時間を認めるということになり、あとの2.4hは早退ということになります。

・超勤の場合には、単に時間外はそれ以上できないということになり、育児時間うんぬんということではありません。

投稿日:2018/08/07 10:19 ID:QA-0078281

相談者より

ご回答ありがとうございます。
申請方法の運用を見直したいと思います。

投稿日:2018/08/07 11:19 ID:QA-0078283参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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