通勤手当について
企業の給与計算担当者です。
給与で支給する通勤手当と経費で精算する旅費交通費とに振り分けたいのですが、
どのように判断すればよいのか、困っています。
通勤に関わる交通費、いわゆる通勤手当については、その支給を義務付ける法律は
ないと認識しています。
労働保険・社会保険ではそれぞれ賃金と報酬の定義はありますが、どういうケースは
社会保険の対象賃金とし、また、どういう場合は旅費交通費でよいのか、
具体例を挙げて、判断基準とその根拠条文などをご教示いただきたいです。
税務や他法令の観点からで注意事項があれば補足説明をお願いいたします。
投稿日:2018/07/24 17:12 ID:QA-0077997
- 給与担当Sさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当は会社の支給義務はありませんが、支給するのであれば、賃金に関する事項ですので、就業規則、労働契約書の明示する義務があります。(労基法15条等)
ですから、まず御社の就業規則、賃金規程等にて通勤手当を確認してください。自宅から会社への経済的かつ合理的な経路が通勤手当とされることが一般的ですが、それが賃金となります。
そして通勤手当以外の主張旅費や会社から顧客先等への交通費が旅費交通費となります。
投稿日:2018/07/25 11:17 ID:QA-0078006
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
追加でご質問したいのですが、もしお時間あればコメントをお願いします。
賃金規程で、「通勤に際し、居住地から会社までの最も経済的かつ合理的な経路・距離により通勤手当を支給する」としています。
例えば、通常は駅から会社まで無料のシャトルバスを利用している者が、深夜まで就業して市営バスを利用した場合は、通勤手当と旅費交通費のどちらになりますでしょうか。社会保険に算入すべき賃金になりますでしょうか。
投稿日:2018/07/27 15:21 ID:QA-0078056大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤手当と旅費交通費の違い
▼ 通勤手当は賃金で、会計上は、人件費となります。賃金は給与として課税されます。但し、通勤手当に限れば、所要距離による非課税限度額があります。通勤手当は、社会保険料の算定に際し、賃金総額に算入されます。
▼ 他方、旅費交通費は会社の営業費用であり、日当や、交通費も、すべて会社の営業費として損金処理されますので、個人の所得は発生しません。当然、社会保険料の算定対象とはなりません。
▼ 時々、日当が賃金と誤解されますが、これは看做し実費として、過大な金額でない限り、出張費用として処理されます。
投稿日:2018/07/25 11:17 ID:QA-0078007
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加で質問を記載いたしますので、お時間ございましたらご回答をお願いいたします。
賃金規程で、「通勤に際し、居住地から会社までの最も経済的かつ合理的な経路・距離により通勤手当を支給する」としています。
例えば、通常は駅から会社まで無料のシャトルバスを利用している者がシャトルバスが運転していない深夜まで就業し、市営バスやタクシーを利用した場合は、通勤手当と旅費交通費のどちらになりますでしょうか。社会保険に算入すべきでしょうか。
投稿日:2018/07/27 15:26 ID:QA-0078057大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費の支給については法令で明確な定義がない以上、各会社の就業規則できちんと定めて運用する事が必要です。
ちなみに通勤費と旅費交通費の区別ということであれば、特殊な状況でない限り難しく考えることはないでしょう。つまり、自宅またはそれに準ずる当人の生活拠点から仕事先へ向かう、または仕事先から自宅等へ帰るという行為が通勤に該当するものといえます。それ以外は原則として単なる移動になるはずですので、要した費用については旅費交通費に当たるものといえます。旅費交通費であればいわゆる賃金や報酬には該当しませんので、労働・社会保険料計算の対象外となります。
尚、税務上の注意点につきましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2018/07/26 21:28 ID:QA-0078039
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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