無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社宅・寮 建物の構造について

社宅・寮管理規定の見直しを行っております。
賃貸する社宅・寮の建物の構造を、たとえば軽量鉄骨以上の建物を選択しなければ
ならない などという規定を設けたほうがいいのでしょうか?
(木造は認めないなど)

このような規定は、他社様でも多く規定されておりますでしょうか?

投稿日:2018/07/11 11:03 ID:QA-0077726

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

構造要件の指定は、賃借側のオプション

▼ 物件の構造要件を指定するのは、指定する側のオプションです。指定することの是非はコメント致し兼ねます。
▼ 本件に関する纏まった情報などは見当りませんが、特定の法定ニーズ(例えば、防火、防災)があれば、業者が知悉している筈です。

投稿日:2018/07/11 12:10 ID:QA-0077729

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/08/02 15:39 ID:QA-0078183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

借上げ社宅については、負担金額面などの規定以外見当たりません。豪奢なものは社宅としてふさわしくないなどありますが、どのような構造であっても自然災害などで被害を受けることはあり得るので、そのような部分は設ける必要はないと思います。

投稿日:2018/07/11 12:11 ID:QA-0077730

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/08/02 15:39 ID:QA-0078184大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社宅・寮の建物の構造

社宅管理規程では、「社宅(寮)として適切な住宅であること」という表現となっており、
・勤務先までの通勤時間
・広さ
・近隣の環境
・美観
等が想定されています。
地震や火災を想定して防災の観点で社宅の要件を定めたものはみたことがありません。
あるとしても、社員が見ることができる規程ではなく、人事部と不動産会社の間の内規かもしれません。
 構造を制限するメリットは多いですが、デメリットとして、物件の選択肢が少なくなる、賃料が高くなる、が想定されます。
提携の不動産業者に相談して、このデメリットがあるかどうかを相談され、もしないのであれば、構造を社宅の要件に入れてはいかがでしょうか?

投稿日:2018/07/11 12:43 ID:QA-0077732

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/08/02 15:39 ID:QA-0078185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先にございました不動産会社の問題と同様に考えられるべきです。

すなわち、通常であれば指定されるのは避けるべきといえますが、軽量鉄骨以上の建物を選択させる事が御社に取りまして何らかのメリットにつながるという事であればそのように定める事も差し支えないものといえるでしょう。例えば、災害発生を考慮し安全面で木造建築は避けたいということであれば、それは御社自身のポリシーということですので、そのようにされても差し支えございません。

投稿日:2018/07/12 19:47 ID:QA-0077773

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/08/02 15:40 ID:QA-0078186大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード