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短時間勤務者の出張について

お世話になります。
短時間勤務者(9:00 ~16:00)が出張した場合の時間管理と出張費処理とうについての質問ですが、
正規社員の勤務時間は、8:15~17:05 迄で、出張時においても移動等については費用給付は
されませんので、勤務については日帰りであれば通常1日勤務したものとなります。
したがって短時間勤務者も上記時間が1日分とするため、出張先での打ち合わせ時間が掛かった場合等
を除いて、特別なかたちで出張中の移動については、費用の給付はしておりません。
このようなやり方は何か問題があるのかどうかご回答いただければと思います。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/06/21 10:55 ID:QA-0077302

なんだかんださん
長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実態として、出張の際の労働時間が、どの程度の時間がかかるとみなすかによります。

正社員と全く同じ出張時間ということであれば、正社員の通常労働時間とみなし、差額時間については支給する必要があります。

投稿日:2018/06/21 13:12 ID:QA-0077305

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/06/21 15:59 ID:QA-0077310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間勤務者の出張にも、看做し所定労働時間が適用される

▼ 「出張中の労働時間については、所定の労働時間勤務したものと看做す」とするのは、世間一般の慣行に沿った定めです。短時間勤務者(に就いても適用されます。(例外事例は略)
▼ 又、「出張中の移動時間」は、労働時間に算入されず、時間外労働の問題は起こり得ないものとして取扱われることも定着しています。(例外事例は略)
▼ 尚、「費用給付はしない」という表現が複数回使われていますが、これは、「時間外労働としての賃金は支給しない」という意味だと解釈します。出張自体に関わる費用は、当然、支払わなくてはなりません。

投稿日:2018/06/21 14:40 ID:QA-0077308

相談者より

ご回答ありがとうございました。
言葉足らずで申し訳ありません。
ご指摘の通りです、出張費日当等については他の社員と同等に支給しています。

投稿日:2018/06/21 15:59 ID:QA-0077309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務時間

出張時の業務が実際にどの程度の時間になるかによるでしょう。
夜間に及ぶような長時間業務であれば「通常一日」ではなく、普段の業務時間を超える部分を払うべきでしょう。異動や拘束時間などとのバランスにもよりますので、一律ではなく個別出張内容で判断される方が良いと思います。

投稿日:2018/06/21 20:11 ID:QA-0077313

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/06/22 14:18 ID:QA-0077331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際の勤務時間が9:00 ~16:00であれば、原則として移動時間については賃金支払は不要といえます。

但し、いわゆるみなし労働時間制を採用していない限り、上記時間以外で勤務された時間や、一旦御社へ出社(または帰社)されてから出張先へ向かう(または帰宅する)時間については、労働時間として賃金支払義務が発生することになります。

投稿日:2018/06/22 13:33 ID:QA-0077321

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/06/22 14:17 ID:QA-0077330大変参考になった

回答が参考になった 0

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