昼食代の給与控除
弊社では、今後、会議や研修時の昼食代を給与天引できないか検討中です。これは労働基準法の全額払の原則に抵触しますでしょうか?労働組合と協定等が必要でしょうか?管理職等の組合員以外の者についても何か手続き等は必要でしょうか?その他、留意点等ございましたら合わせてご教示のほどお願い申し上げます。
投稿日:2007/03/06 14:31 ID:QA-0007730
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賃金からの昼食代の天引きは、やはり全額払いの原則に反しますので原則としては認められません。
賃金から天引きする為には、ご指摘の通り労使協定を結ぶ必要がありますが、この場合、当事者の条件としまして御社の労働組合が過半数の労働者で組織されているものでなければなりません。
もし過半数組合がなければ、従業員の過半数代表との間で協定を結ぶ必要がございます。
また、当該協定が有効であれば、管理職も含めた全ての従業員に対し適用されますので、他に特別な手続きは不要です。
投稿日:2007/03/06 23:33 ID:QA-0007737
相談者より
投稿日:2007/03/06 23:33 ID:QA-0033118大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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