有給休暇の賃金支払いについて
いつも大変お世話になっております。
当社では1年単位の変形労働制を採用しております。
作業員は日祝やGW、正月休み、お盆休みと毎月第二土曜日を休日としております。
上記休日に出勤した方には手当を付けています。
但し、平日に休んだりした場合は第二土曜日の振替として手当はつけません。
※給与計算が前月16日~今月15日がなので
毎月第二土曜日が締切日に近く、振替休日される方が多いです。
日給の方がいて、その第二土曜日は出勤して
それ以外の日(第二土曜日以前)に1日有給を取った場合、
第二土曜日は休日出勤として割増賃金を支払った方がよいのか
悩んでいます。
有給は労働した日として含まれるのでしょうか。
それとも通常の賃金だけが発生し、労働時間には含まれないのでしょうか。
どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/06/19 09:30 ID:QA-0077249
- DKKさん
- 熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇については欠勤扱いとはなりませんが、実際には勤務されていないことから、時間外労働の計算における実労働時間には含まれません。
従いまして、第二土曜を出勤されても、その週の有休を除いた実労働時間が40時間を超えていなければ、割増賃金の支払いは不要です。
投稿日:2018/06/20 19:16 ID:QA-0077281
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