固定残業手当の件
今度、会社の給与制度の見直しで
技術職に初めて固定残業制度が導入
されます。
当社は建設業ですが、同業他社でも
このようなことがあるのでしょうか。
投稿日:2018/06/08 11:49 ID:QA-0077096
- ベルリンさん
- 埼玉県/電機(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業制の導入については特定の業種・業務に限られているものではございませんので、建設業の技術職であっても、毎月一定の残業時間が発生するという事であれば導入される場合もあるものといえます。
但し、業種や業務内容に関わらず、固定残業制を導入する事で相応分は残業してもらわないと損になるという考えから残業が常態化されてしまいますし、一方で設定された残業時間を超えますとその分の追加支給が必要であることから労働時間の計算を省略する事も出来ません。また一度設定された固定残業代についてこれを将来なくしたり縮小したりする措置については一種の不利益変更に該当することになりますので、原則労働者の個別同意を得る事が求められます。
つまりデメリットが多くなる一方で、残業代計算を簡素化するという以外にこれといったメリットはございませんので、導入後返って足かせとなる場ような合も見られます。従いまして、新規の導入については慎重に対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/06/10 13:51 ID:QA-0077117
プロフェッショナルからの回答
固定残業
営業職同様に、技術職や現場職での導入自体がおかしいとは感じません。
固定残業制度であることを明確に周知させ、固定残業分を残業手当分内で区分して明示する。固定文超過時の追加支払いなど、コンプライアンスを徹底させてあれば問題はないと思います。
投稿日:2018/06/12 11:17 ID:QA-0077158
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