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残業時間の取り扱いについて

タイトルの件、以下のとおりご相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

【弊社現状】
 1.普通勤務の従業員がいる。(定時間 8時~17時 昼休憩1時間[12時~13時]、稼働20日/月)
 2.毎日1時間残業。(1時間×20日 20時間/月)
 3.計算月の中で、1日午後出社の日があった。(午前の4時間分 不就業。遅刻とはしない)
 4.給与計算時、「3.」の分を集計した残業時間から控除(20時間-4時間)し、16時間と
   して残業手当を支給。

【質問】
 1.上記方法は、法的にNG(全額払いの原則に違反する)か?(特定日の残業時間を相殺している
   わけではない。
 2.(質問1がNGの場合)正しい処理方法はどのようにすればよいか。
   (例:残業は20時間分支給、不就業時間分を控除 等)


以上となります。

投稿日:2018/06/06 17:05 ID:QA-0077048

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上では午後不就労の1時間分を除き、19時間の時間外労働(1日8時間を超える労働)をされた事になりますので、単に16時間分の割増賃金を支払うだけでは足りえません。

正しい対応としましては、19時間分の時間外労働割増賃金を支給された上で、午前不就労分4時間-午後不就労の日の残業分1時間=3時間については賃金控除という措置になります。

投稿日:2018/06/07 20:49 ID:QA-0077085

相談者より

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2018/06/11 16:41 ID:QA-0077142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

1日の労働時間が8時間ですから、そこに1時間残業が加わった場合は1.25倍の支給が必要です。
この残業分を休業で相殺してしまうと1.25倍の上積み分が未払いとなりますので違法です。

投稿日:2018/06/08 10:55 ID:QA-0077095

相談者より

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2018/06/11 16:41 ID:QA-0077143大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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