残業時間の取り扱いについて
タイトルの件、以下のとおりご相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。
【弊社現状】
1.普通勤務の従業員がいる。(定時間 8時~17時 昼休憩1時間[12時~13時]、稼働20日/月)
2.毎日1時間残業。(1時間×20日 20時間/月)
3.計算月の中で、1日午後出社の日があった。(午前の4時間分 不就業。遅刻とはしない)
4.給与計算時、「3.」の分を集計した残業時間から控除(20時間-4時間)し、16時間と
して残業手当を支給。
【質問】
1.上記方法は、法的にNG(全額払いの原則に違反する)か?(特定日の残業時間を相殺している
わけではない。
2.(質問1がNGの場合)正しい処理方法はどのようにすればよいか。
(例:残業は20時間分支給、不就業時間分を控除 等)
以上となります。
投稿日:2018/06/06 17:05 ID:QA-0077048
- リングさん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上では午後不就労の1時間分を除き、19時間の時間外労働(1日8時間を超える労働)をされた事になりますので、単に16時間分の割増賃金を支払うだけでは足りえません。
正しい対応としましては、19時間分の時間外労働割増賃金を支給された上で、午前不就労分4時間-午後不就労の日の残業分1時間=3時間については賃金控除という措置になります。
投稿日:2018/06/07 20:49 ID:QA-0077085
相談者より
回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2018/06/11 16:41 ID:QA-0077142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算
1日の労働時間が8時間ですから、そこに1時間残業が加わった場合は1.25倍の支給が必要です。
この残業分を休業で相殺してしまうと1.25倍の上積み分が未払いとなりますので違法です。
投稿日:2018/06/08 10:55 ID:QA-0077095
相談者より
回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2018/06/11 16:41 ID:QA-0077143大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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