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育児休業・介護休業不利益取扱について

育児・介護休業の不利益取扱についてお願い致します。
退職金算定期間(勤続年数)への反映ですが、「休業期間は勤続年数に算入しない」ことは不利益扱いに該当となりますか。
指針では、減給や賞与算定に不利益な算定を行うこととなっていますが退職金までは言及してはおりません。退職金制度は企業の任的な位置づけだと思いますが、従業員にとっては不利益になりますので不利益扱いでしょうか。育児介護休業を取り易い職場環境を構築する上では勤続年数に算入させた方がいいとは思いますが。
ちなみに当社では、退職金規程があります。
よろしくお願い致します。

投稿日:2007/02/23 11:57 ID:QA-0007640

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

育児休業・介護休業不利益取扱について

おっしゃるとおり育児・介護指針では減給や賞与において不利益な算定を行わないよう示されています。
しかし、この指針ではさらに「解雇その他不利益な取扱」に該当するか否かの判断基準を示しており、その中の1つに、
「退職金や賞与の算定にあたり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間分は日割りで算定対象期間から控除すること等、休業した期間は働かなかったものして取り扱うことは不利益な取扱には該当しない」としています。
したがって、育児休業期間を退職金算定期間から除外することは違法ではありませんが、育児休業取得促進の面からも算入された方がよいでしょう。

投稿日:2007/02/23 13:37 ID:QA-0007642

相談者より

ありがとうございました。法律上では該当しませんが取得促進のため算入したほうがよいので
そちらの方向で検討いたします。

投稿日:2007/02/23 14:00 ID:QA-0033082大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児・介護休業期間につきましては、賃金を支払わないこと及び退職金や賞与の算定に当たり対象期間から控除することは、不利益な取扱いに該当しないと行政でも解釈されています。

おっしゃる通り、退職金や賞与は会社が任意に決める制度ですので、就業規則・退職金規程等に算定対象期間から除外する旨が明記されていましたら法令上問題はございません。

しかしながら、社会的要請の強い「育児介護休業を取り易い職場環境」を構築する上では、対象期間算入も検討の余地があるといえるでしょう。(※一度算入を定めますと、後に取り消しをすることは不利益変更となりますのでご注意下さい。)
その場合には、法定分の休業(育児の場合原則1年、介護の場合原則93日)のみを算入する等、長期間の算入を避ける工夫もされるとよいと思います。

いずれにしましても実務上のトラブルを避ける為、退職金規程に取り扱いを明記しておくことが必要です。

投稿日:2007/02/23 13:58 ID:QA-0007643

相談者より

 

投稿日:2007/02/23 13:58 ID:QA-0033083大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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