退職月の社会保険料徴収について
当社は当月末締めの当月25日払い
(当月15日頃に末日までの勤務予定で当月給与に反映・時間外等は翌月給与に反映)
と言う、若干変則的な運用を行っていて、且つ当月徴収としております
些か変則的なため、現在の運用方法に関して自信が持てないための相談です
月中退職の場合或いは月末退職の場合
それぞれ、給与からの社会保険料徴収をどのようにすべきかご教示ください
また、前月徴収へ変更した場合の運用方法についても併せてご教示頂ければ幸いです
投稿日:2018/04/18 12:33 ID:QA-0076150
- レッドウイングさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認させてください。弊社は、当月徴収、20日締めの28日支払、日給月給制です。ほとんど締日で退職します。9/1~9/20の退職な... [2014/09/22]
-
退職のとき、社会保険料精算方法について 退職のとき、社会保険の処理方法についてお尋ねします。例をもって質問したします!5月27日をもって退職になりました。5月27日が退職日で、5月28日が社会保... [2013/07/04]
-
末日退職者の最終給与で社会保険料徴収をしなかった場合 締切は二十日の会社で、退職日が例えば9月30日の場合、翌月徴収しているので10月度給与(9/21-9/30)で9月分を徴収となると思いますが、その最後の9... [2020/09/11]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険料については、月単位で考え、通常は、翌月徴収です(前月分徴収)が、
会社によっては、当月分を当月に徴収するケース(当月徴収)があります。
退職月については、月中であれば、その月の社会保険料は発生しません。
月末退職での場合は、その月の社会保険料が発生しますので、当月徴収であれば、従来通り一月分徴収して下さい。
投稿日:2018/04/18 15:43 ID:QA-0076161
相談者より
ありがとうございます
今後の運用に役立てたいと思います
投稿日:2018/04/19 09:35 ID:QA-0076177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、死亡等特別な事案を除いては前もって退職日が決まっている場合が殆どといえますので、その退職日に従って当月徴収が発生する場合は控除し、発生しない場合は控除無とすれば特に問題ございません。月末日付の退職を除きましては、退職月の社会保険料は発生しませんので、通常は控除無ということになります。
ちなみに、未だ徴収義務が発生していない保険料を先取りする前月徴収といった方法を取ることは明らかに不合理ですので、現行の当月徴収方法でよいものといえます。もし変えるとすれば逆に翌月徴収になりますが、その場合ですと、月末退職の際には2か月分の保険料をまとめて当月給与から控除することになります。
投稿日:2018/04/18 22:55 ID:QA-0076173
相談者より
やはり前月徴収は有り得ないですね
翌月徴収への変更を検討する過程で可能性として
ご教示を頂きたいと考えておりましたので
明確なご回答有難うございます
投稿日:2018/04/19 09:37 ID:QA-0076178参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認させてください。弊社は、当月徴収、20日締めの28日支払、日給月給制です。ほとんど締日で退職します。9/1~9/20の退職な... [2014/09/22]
-
退職のとき、社会保険料精算方法について 退職のとき、社会保険の処理方法についてお尋ねします。例をもって質問したします!5月27日をもって退職になりました。5月27日が退職日で、5月28日が社会保... [2013/07/04]
-
末日退職者の最終給与で社会保険料徴収をしなかった場合 締切は二十日の会社で、退職日が例えば9月30日の場合、翌月徴収しているので10月度給与(9/21-9/30)で9月分を徴収となると思いますが、その最後の9... [2020/09/11]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
退職した社員の社会保険の徴収漏れの件 12月に入社しその月に退職した従業員に関して当時は途中退職とのことで社会保険控除をしませんでした。給与支払いが終わったあとに当月に入社と退職がある人は1ヶ... [2023/03/08]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
社会保険について ご教授頂きたいです。社会保険料についてですが当社は給与が20日締め当月25日払いです。社会保険料は前月分を翌月給与から控除しています。その上でご質問です。... [2024/03/07]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
退職者の社会保険料の2ヶ月分徴収のタイミングについて 今回は退職者の社会保険料の徴収について質問です。月末退職者、月途中退職者と退職するタイミングで社会保険料の徴収が異なると思いますが、下記認識で大丈夫でしょ... [2022/07/27]
-
退職後の給与 さて、通常後払いの給与制度であれば、退職後に支給日が来る給与があると思いますが、聞いたところ、税金の計算は「甲欄」ではなく、「乙欄」でしなくてはならないと... [2011/10/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。