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1年単位の変形労働時間制における1日の労働時間の限度について

現在、新年度の36協定の締結に向けて、36協定および1年単位の変形労働時間制の協定内容について精査を進めています。

当社では1年単位の変形労働時間制を採用してはおりますが、それは年に数回の土曜出勤日を設定するために採用しているもので、1日の所定労働時間は一律で8時間と定めています。
他方で、1年単位の変形労働時間制の要件として「1日の労働時間の上限は10時間」とあります。


質問①
この場合、所定労働時間と所定外労働時間を合計して、「1日10時間」という上限以内に収める必要があるのでしょうか?

質問②
またその場合、36協定で定める「1日」の「延長することができる時間」は、「1日10時間」の上限を守るために、10時間から所定労働時間(8時間)を除いた『2時間』と定めなければならないのでしょうか?


以上2点につきまして、ご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2018/03/26 16:53 ID:QA-0075709

タカバタケさん
兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について、各々回答させていただきますと‥

質問①:1日10時間という上限につきましては、1年単位の変形労働時間制導入の際の要件として遵守しなければならない時間となります。従いまして、後日急の残業発生等によってたまたま10時間を超えた場合であれば、制度の主旨から好ましくない状況とはいえるでしょうが変形労働時間制自体については依然有効と考えられます。但し、当初から1日10時間を超える残業を見込んでいたり、あるいはそのような事態が頻繁に発生したりするようであれば、そもそも導入要件を実質的に満たしているとは言い難いですので、変形労働時間制自体が無効とされる可能性が生じるものといえます。

質問②:変形労働時間における1日の労働時間数と36協定上の延長時間とは別の事柄になりますので、2時間を超えても設定は可能といえるでしょう。但し、1年単位の変形労働時間制における36協定上の1週間の時間延長上限が週14時間とされていますので、時間外労働が発生した場合には1週単位でこうした上限を超えないよう注意が必要です。

投稿日:2018/03/26 19:02 ID:QA-0075716

相談者より

わかりやすくご説明くださりありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/03/28 10:50 ID:QA-0075761大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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