短時間アルバイトさんの交通費について
歯科医院を経営しています。歯科衛生士専門学校の学生アルバイトがおりますが、出勤回数は週に2~3回。1日の勤務時間は3~3.5時間程度です。本人の自己都合により、学校が終わった後、一度、自宅に戻り、再び自宅から自転車で最寄り駅へ向い、電車で通勤しています。クリニックの最寄駅からは徒歩6~8分で到着します。PM 5:00頃から勤務開始。PM 8:00~PM 8:30頃には退社します。交通費が1カ月のアルバイト給与額の10%程度となっています。原因は本人の自己都合の自宅から最寄駅での自転車駐輪所費用です。
顧問税理士の意見は「往復の電車代だけで良いのでは?」と指摘もありました。1カ月のアルバイト給与額が3~5万円程度です。給与額自体が3万円位の場合、それプラス交通費が、3,000円程です。自転車駐輪所費用をカットする場合の適切な事由などを御教え下さい。
投稿日:2018/03/16 20:22 ID:QA-0075564
- Yuriさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
話し合い
まずすでに認めてしまった交通費を減額するのは、しっかりした就業規則や交通費規定がある会社でも厄介です。それらがおありなら、規定に反しているので修正をお願いすることになります。もちろん戦力として換えの利く人材であれば命令でも良いでしょうが、状況放置した雇用側の責任は少なくないので、まずは話し合いが優先と思います。
こうした労働条件の問題は最初になあなあにしておくことで、後日大きなツケとなります。
採用時にわかっていたことなので、今後の糧として採用時には十分ご留意下さい。
投稿日:2018/03/19 10:11 ID:QA-0075578
相談者より
御丁寧にありがとうございます。再度、顧問税理士と相談してみます。
投稿日:2018/03/19 10:26 ID:QA-0075581大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
医院側の決定事項だが、駐輪所費用支給は本人には格段の値打ちが。・・・
▼ 通勤手当は、法律上必ず支払わなければならない義務があるものではなく、労使の話し合いや事業主の決定にゆだねられているものです。
▼ 就業規則には何らの定めもないようですね。本人の勤務態様でしたら、顧問税理士さんのご意見「往復の電車代だけ」とするも良し、確認可能な「駐輪所費用」を加算してあげるのも良し、と言った処でしょう。
▼ 給与額自体が3万円程度なら、不可避な駐輪所費用の支給は、本人にとって、格段の値打ちがあると思います。
投稿日:2018/03/19 11:01 ID:QA-0075583
相談者より
御丁寧なアドバイスありがとうございます。とにかく今時の若い学生さんは意思の疎通を取るのも一苦労と言うのが現状で常識以前の問題も多々、あります。当初、現場(クリニック)のスタッフも相当、交通費の件だけでも本人に確認する作業が大変だった様でした。「やはり年度変わり」と言う事で、顧問税理士と相談の上、再検討してみたいと思います。
投稿日:2018/03/19 11:46 ID:QA-0075586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費用につきましては就業規則上に定められた支給条件に基づいて支給されるものになります。
従いまして、本来自転者駐輪所に関わる支給の定めがなければその必要はございません。
しかしながら、自宅から出勤するのは一般的な通勤としてはむしろ当たり前といえますので、採用当初からそのようにされているのであれば、専門学校から直接来なくとも必要な通勤費用は支払われるべきといえます。
さらに規定根拠がなくとも現行支給されているとなりますと、明らかに誤っての支給でない限り規定よりも実態の方が優先されますので、これをカットすることは労働条件の不利益変更となり当人の同意がなければ出来ませんので注意が必要です。
以上は人事労務面からの回答になりますので、税務面の詳細につきましては顧問税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2018/03/19 11:18 ID:QA-0075584
相談者より
御回答ありがとうございました。他の方からのアドバイスも踏まえ、「年度変わりの見直し」と言う事で顧問税理士と相談の上、本人に提案し、無理なようであれば現行のまま。と言う事になる想定で、進めていこうと思います。
投稿日:2018/03/19 11:52 ID:QA-0075587大変参考になった
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