短時間アルバイトさんの交通費について
歯科医院を経営しています。歯科衛生士専門学校の学生アルバイトがおりますが、出勤回数は週に2~3回。1日の勤務時間は3~3.5時間程度です。本人の自己都合により、学校が終わった後、一度、自宅に戻り、再び自宅から自転車で最寄り駅へ向い、電車で通勤しています。クリニックの最寄駅からは徒歩6~8分で到着します。PM 5:00頃から勤務開始。PM 8:00~PM 8:30頃には退社します。交通費が1カ月のアルバイト給与額の10%程度となっています。原因は本人の自己都合の自宅から最寄駅での自転車駐輪所費用です。
顧問税理士の意見は「往復の電車代だけで良いのでは?」と指摘もありました。1カ月のアルバイト給与額が3~5万円程度です。給与額自体が3万円位の場合、それプラス交通費が、3,000円程です。自転車駐輪所費用をカットする場合の適切な事由などを御教え下さい。
投稿日:2018/03/16 20:22 ID:QA-0075564
- Yuriさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
アルバイトの有給休暇 シフト制を敷いているアルバイトの有給休暇に関して質問があります。例えば、当月のアルバイト日数が少なかったたため、アルバイト予定日以外の日付に有休を当てて、... [2021/08/17]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でアルバイト契約(雇用契約書を締結)した場合週に2日(16時間)勤務させることは難しいのでしょうか? [2012/07/07]
-
給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、毎月の給与からクリーニング代として1000円を控除しております。この場合、アルバイトの給与が20万円としたら、課税対象額は... [2006/12/16]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
話し合い
まずすでに認めてしまった交通費を減額するのは、しっかりした就業規則や交通費規定がある会社でも厄介です。それらがおありなら、規定に反しているので修正をお願いすることになります。もちろん戦力として換えの利く人材であれば命令でも良いでしょうが、状況放置した雇用側の責任は少なくないので、まずは話し合いが優先と思います。
こうした労働条件の問題は最初になあなあにしておくことで、後日大きなツケとなります。
採用時にわかっていたことなので、今後の糧として採用時には十分ご留意下さい。
投稿日:2018/03/19 10:11 ID:QA-0075578
相談者より
御丁寧にありがとうございます。再度、顧問税理士と相談してみます。
投稿日:2018/03/19 10:26 ID:QA-0075581大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
医院側の決定事項だが、駐輪所費用支給は本人には格段の値打ちが。・・・
▼ 通勤手当は、法律上必ず支払わなければならない義務があるものではなく、労使の話し合いや事業主の決定にゆだねられているものです。
▼ 就業規則には何らの定めもないようですね。本人の勤務態様でしたら、顧問税理士さんのご意見「往復の電車代だけ」とするも良し、確認可能な「駐輪所費用」を加算してあげるのも良し、と言った処でしょう。
▼ 給与額自体が3万円程度なら、不可避な駐輪所費用の支給は、本人にとって、格段の値打ちがあると思います。
投稿日:2018/03/19 11:01 ID:QA-0075583
相談者より
御丁寧なアドバイスありがとうございます。とにかく今時の若い学生さんは意思の疎通を取るのも一苦労と言うのが現状で常識以前の問題も多々、あります。当初、現場(クリニック)のスタッフも相当、交通費の件だけでも本人に確認する作業が大変だった様でした。「やはり年度変わり」と言う事で、顧問税理士と相談の上、再検討してみたいと思います。
投稿日:2018/03/19 11:46 ID:QA-0075586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費用につきましては就業規則上に定められた支給条件に基づいて支給されるものになります。
従いまして、本来自転者駐輪所に関わる支給の定めがなければその必要はございません。
しかしながら、自宅から出勤するのは一般的な通勤としてはむしろ当たり前といえますので、採用当初からそのようにされているのであれば、専門学校から直接来なくとも必要な通勤費用は支払われるべきといえます。
さらに規定根拠がなくとも現行支給されているとなりますと、明らかに誤っての支給でない限り規定よりも実態の方が優先されますので、これをカットすることは労働条件の不利益変更となり当人の同意がなければ出来ませんので注意が必要です。
以上は人事労務面からの回答になりますので、税務面の詳細につきましては顧問税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2018/03/19 11:18 ID:QA-0075584
相談者より
御回答ありがとうございました。他の方からのアドバイスも踏まえ、「年度変わりの見直し」と言う事で顧問税理士と相談の上、本人に提案し、無理なようであれば現行のまま。と言う事になる想定で、進めていこうと思います。
投稿日:2018/03/19 11:52 ID:QA-0075587大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
アルバイトの有給休暇 シフト制を敷いているアルバイトの有給休暇に関して質問があります。例えば、当月のアルバイト日数が少なかったたため、アルバイト予定日以外の日付に有休を当てて、... [2021/08/17]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でアルバイト契約(雇用契約書を締結)した場合週に2日(16時間)勤務させることは難しいのでしょうか? [2012/07/07]
-
給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、毎月の給与からクリーニング代として1000円を控除しております。この場合、アルバイトの給与が20万円としたら、課税対象額は... [2006/12/16]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
アルバイトから社員登用のメンバーの雇用保険計算について 弊社のメンバーでアルバイトから社員登用されたメンバーがおります。アルバイトは当月末締め→翌月25日払い社員は当月末締め→当月払いとなるため、今月登用された... [2021/06/09]
-
アルバイト料金について 新卒者の内定が決まりまして、4/1から正社員の予定でありますが、正社員として入社の前に、1週間に1回くらいアルバイトをしていただく予定です。現在、他者不動... [2009/11/05]
-
日給アルバイトの時給計算 来月より日給8000円、月~土曜の週6日、1日7時間実働のアルバイト雇用契約を結ぶとしてこの場合、残業無しで勤務した場合、一週間で42時間勤務することにな... [2012/01/12]
-
アルバイトの最低雇用日数 以前アルバイトで週4日雇用しておりました。この不景気のため、日にちを減らしたいと思っています。週何日以上、何時間以上、月何日以上雇わなければいけないという... [2011/05/02]
-
アルバイトの在宅勤務手当について 弊社ではアルバイトにも在宅勤務手当を支払っているのですが所定労働日数が週3日以上のアルバイトを対象としております。DDの観点から、週2勤務以下のアルバイト... [2023/07/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。