営業日、休業日、年休日の変更
いつもお世話になっております。
当社では全員パートタイム(4名シフト制)で営業日数も週4日の小企業です。
スタッフも扶養内勤務の方が3名です。
私の都合で3週間後3日程、休む事を検討してます。
ただ、休む1週前に休業確定します。
休む際は有給の年休(有給)を充てる予定です。
もし、休業日予定に営業したとしても従業員1人いれば大丈夫なので
休業予定日に休んでもいいので、来れる人がいたら営業する可能性も伝えました。
休業日の振替営業日も予定してますが
従業員から休業日は1か月前に言ってほしいと言われました。
営業日、休業日、年休日の変更は就業規則で
業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振
り替えることがある
と記載していますが、
法律上問題、営業日、休業日、年休日の変更は1週間前でも問題ありませんか?
宜しくお願いします。
投稿日:2018/03/14 23:02 ID:QA-0075490
- ふむふむさんさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上に定められた範囲内で振替を実施される分には差し支えございません。また特に期限もないので1週間前でも可能です。
但し、そうしますと休業と決められた日はそもそも労働義務がございませんので、これに年休を充てる事は出来ません。あくまで通常の休業(無給)となります。
どうしても全額給与を払いたい場合には、振替の営業日を設けないで年休も使用せず、休業手当としまして通常の賃金を支払う事で対応が可能です。
投稿日:2018/03/15 20:43 ID:QA-0075513
相談者より
ありがとうございます。助かりました。
投稿日:2018/03/16 15:31 ID:QA-0075560大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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