休日休暇時の会社/個人携帯での対応について
お世話になっております。
休日休暇時に取引先(現場)から連絡があった場合の対応が労働時間に算入されるか否か確認頂ければと思います。条件は下記の通りです。
・会社からは休日休暇時には問い合わせ対応は必要ない(電話に出る必要はない)と言われている。
・しかし、出ない場合は電話がひっきりなしに着信する
・電話応対しないと、取引先(現場)の業務が滞る
「労働時間か否かは、労働者の行為が使用者(会社)の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより、客観的に定まる」との判例があるため、以下①~③いずれにすべきか判断に迷うところです。
私個人としては、②ではないかと考えておりますが見解を伺わせて頂ければと思います。
①個人の任意で対応しており、使用者(会社)の指揮命令は「電話対応する必要はない」としているため労働時間には算定されない
②個人の任意で対応しているが、取引先(現場)の業務遂行に影響が出る事象のため、事後で使用者(会社)の承諾のもと、労働時間に算定する
③個人の任意で対応しているが、取引先(現場)の業務遂行に影響が出る事象のため、使用者(会社)へ報告するのみで労働時間に算定することができる
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/03/13 13:41 ID:QA-0075440
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
② の対応が妥当、但し、事前連絡不能でも、履歴記録確認など検討が必要
▼ ご引用の判例が、労働時間を、「<使用者の指揮命令下に置かれたものと評価>することができるか否かにより、<客観的>に定まる」と定義付けしていると言うことは、状況次第では、労働時間と評価できないケースがあるということになります。
▼ ご相談の事案では、「取引先の依頼の事実確認」がポイントになりますが、これはやり方次第では、相手方に、痛く、礼を失する事態に発展しかねないリスクを含んでいます。
▼ 従い、「休日等における客先からの緊急サポート依頼への対応」に関する具体的行動指針を定め、規則化、周知する必要があります。<客観的>に定める為であっても、取引先を煩わすことなく、御社内の問題として、条件を設定して下さい。
▼ 「取引先の依頼の事実確認」は、本人が電話、メール等で遅滞なく上司に連絡すること、コンタクト不能でも、記録を残すなど、御社での検討が求められる処だと思います。
投稿日:2018/03/13 22:06 ID:QA-0075450
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の指揮命令下に置かれていない状況でたまたま顧客から繰り返し電話があった場合ということであれば、通常は①ということになるでしょう。
但し、当該従業員が休日であるにもかかわらず、電話対応されないと業務に支障が生じるという状況というのは、通常あってはならない事態ともいえるはずです。また業務に支障があるにもかかわらず、電話に出なくてよいという指示についても明らかに矛盾しているものといえるでしょう。このような場合は、当然ながら出勤している従業員が代わりに対応できるよう手配しておかれることが必要といえます。
従いまして、当事案につきましては、会社側の業務運営管理に問題があるものといえますので、少なくとも②の対応はすべきであり、場合によっては③の対応も求められる可能性があるものといえるでしょう。
投稿日:2018/03/13 22:46 ID:QA-0075453
プロフェッショナルからの回答
業務
まず携帯は個人のものを仕事に流用しているのでしょうか?もしそうだとすると、本件のように頻回な使用が想定されるのに、個人と業務がごっちゃになる非常に情報取り扱い上も危険といえます。こうした問題が生じるほどの頻度であれば、早急に会社支給とすべきといえます。
会社支給携帯での対応に関しても、会社側が「対応を禁じる」と指示しているのであれば、対応することが命令違反です。休日は休日に徹することを会社は指示しており、それを反故にすることは許されません。客先が緊急性を持つ用務が頻繁にあるのであればコールセンターや休日当番などを決めて対応するのが筋といえます。
ご提示の対応としては①を徹底し、対応を禁じるべきと感じます。休日対応を後付けでも認めるのであれば、③となるでしょう。いずれにしても中途半端な責任状態は解消すべきだと思います。
投稿日:2018/03/13 22:53 ID:QA-0075454
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働... [2007/10/27]
-
裁量労働者の有給休暇 裁量労働者が有給休暇を取得した場... [2007/11/27]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
徹夜労働について ①例えば翌日の朝9:00まで労働... [2005/11/14]
-
部下への有休休暇中の電話対応依頼 部下が3日間の有給休暇を取得する... [2018/06/02]
-
常時使用する労働者 常時使用する労働者の「常時」とは... [2005/05/26]
-
赴任休暇と年次有給休暇 当社では夏季一斉休暇を労使協定で... [2011/07/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
休暇管理表(個人用)
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。