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就業規則の整備(適用対象者が存在しない場合)

いつもお世話になっています。

就業規則についてなのですが、現在勤務先では
正社員用」
「臨時社員(※有期契約労働者)用」
「嘱託社員(※定年後再雇用者)用」
の3つに分けて運用しています。
嘱託社員については、第二種特例の申請・認可済です。

無期転換ルールの本格化に向けて、
「無期転換社員(※有期雇用者のうち、無期転換ルール適用により無期雇用になった者)用」
の就業規則を新設すべく準備していたのですが、以前こちらのサイトで質問していました季節労働者の方が4月1日付で正社員に登用されることになり、対象となる可能性がある方が全くいない状態になりました。

というのも、当社の臨時社員は文字通り「繁忙時のみ臨時に雇用される方」なので、1年を超えて契約更新される方がいないのです。(最長でも1年未満で期間満了です。今後1年を超える方が発生する予定もありません。)
このような場合であっても、無期転換社員用の就業規則は準備しておくべきなのでしょうか?
それとも、該当しそうな方が発生する時までに準備すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2018/03/09 09:59 ID:QA-0075358

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

該当者が現在もまた近い将来もいないようであれば、今すぐ整備する必要はありません。

会社の実情にあわせて整備していけば問題はありません。

投稿日:2018/03/09 10:33 ID:QA-0075361

相談者より

ご回答ありがとうございました。
この先また法改正があれば、その都度対応も必要になることですし、対象者が発生する可能性が高くなったら、事前に準備しようと思います。

投稿日:2018/03/09 10:48 ID:QA-0075363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象者

規定は対象者のために作るものですから、現在対象が無く、この先も可能性が低い規定まで準備する必要はないでしょう。近い将来可能性があるのであれば、一気に作成しておく方が便利とはいえます。ご提示のように発生するタイミングで良いかと思います。

投稿日:2018/03/09 10:45 ID:QA-0075362

相談者より

ご回答ありがとうございました。
この先また法改正があれば、その都度対応も必要になることですし、対象者が発生する可能性が高くなったら、事前に準備しようと思います。

投稿日:2018/03/09 10:48 ID:QA-0075364大変参考になった

回答が参考になった 0

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