勤務時間の違いによる賃金設定
お世話になります、ご教示いただきたいことがございます。
同一労働同一賃金が言われておりますが、主に正規(無期)と有期との格差是正が主たる論点かと存じます。
同じ有期契約社員同士で、勤務時間の違い・・・・たとえばフルタイム勤務(8H)と短時間(4H)の違いで処遇差・・・・弊社の場合は時給差を設けて設定することは今後の方向性を踏まえた場合、抵触することになりますでしょうか。
フルタイム勤務いただく=短時間と比較してより多く労務の提供、貢献いただく・・・1500円
短時間で勤務いただく=フルタイムと比較すると短じかい=貢献度合いが低い・・・・1200円
同じ有期雇用契約で、同じ業務内容だった場合、設定することが可能かどうかをご教示いただけますでしょうか。なにとぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2018/03/07 20:03 ID:QA-0075322
- うえさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同一労働・同一賃金の観点から問題
▼ 「同一労働・同一賃金」(:equal pay for equal work)という言葉は、日本では、便利な時にだけ利用されているケースも少なくありませんが、 ILO憲章では、「職種が異なる場合であっても労働の質が同等であれば、同一の賃金水準を適用する賃金政策」と定義され、補足的に、「性別、雇用形態(フルタイム、パートタイム、派遣社員など)、人種、宗教、国籍などに関係なく、労働の種類と量に基づいて賃金を支払う賃金政策のこと」と説明されています。(括弧内は補足)
▼ ご質問は、「雇用形態による差別的賃金単価の合理性」ということでしょうが、現実に賃金単価の差異が世間的に存在しているのは、時間当りの生産性が、フルタイマー>短時間タイマーという薄弱な根拠に基づいており、非常識が常識化している故です。今後、ジワジワと変わっていくとは思いますが・・・。
▼ フルタイマーの方が、労務の提供量、貢献量は多く、同一単価でも、就業時間差により、賃金総額が多くなるのは当然のことです。これは、提供される「労働量」の問題で、労働の質(生産性)で決まる「賃金単価」の問題ではありません。フルタイマーも短時間労働者も、同じ土俵、物差しで生産性を査定すれば、一概に賃金単価に差異を設けるのは再考すべきと考えます。
投稿日:2018/03/08 11:38 ID:QA-0075327
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一労働同一賃金について、賃金格差が発生した時のポイントは、会社がなぜ時給格差をつけたのかを説明できるかどうかです。
そして、何より賃金を決定するのは会社です。
文面のように、御社の業務に照らして、貢献度として説明がつくようであれば、何ら問題はありません。
投稿日:2018/03/08 12:29 ID:QA-0075328
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期契約社員同士で同じ業務内容であれば、基本的に契約時間の相違による貢献度の差は、通常であれば正社員と有期契約社員の場合よりもさらに少なくなるものと考えられます。
こうした点からも、業務内容や責任の程度から後者の扱いが労働契約法またはパートタイム労働法に基づき不合理であるとされる場合ですと、前者つまり有期契約社員同士でも不合理とされ無効と判断される可能性が生じるものといえるでしょう。
従いまして、単純に勤務時間の違いによる給与額の違いのみで十分であり、それ以上に貢献度の差と称して時給単価自体を変える措置については避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/03/08 20:26 ID:QA-0075344
プロフェッショナルからの回答
リスク
完全に「同じ業務」であれば、差を設けるのは同一賃金の主旨には反すると感じます。ただ、長時間勤務者を優遇したい理由が切迫しているなどあれば、勤務時間を基にボーナスを付ける手もあります。
ただ差を付けることには疑問があります。地域的に長時間勤務者採用が難しいなどの理由があるのでしょうか。なぜなら育児などで短時間しか勤務できないがすばらしい能力があり、結果より短時間で生産性を上げられるような有能な人材を冷遇し、無能でもだらだら長時間勤められる人材が優遇されるというリスクがあるからです。そのため一律時給ではなく能力評定と時給を連動させる企業が多いといえます。
投稿日:2018/03/09 00:22 ID:QA-0075351
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