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手当の遡及払いに伴う各種手続きについて

お世話になっております。

従業員に対して家族手当の未払いがあり、今度遡及して精算することにしました。必要な手続きと注意事項についてご教示下さい。

・2015年6月~2018年2月までの家族手当(月20000円×33ヵ月)
・2018年3月給与で一括で支払い予定


1、労基法上の時効は2年ですので24ヵ月分の48万円を支払えば法の最低限はクリアしていますでしょうか?2年を超えた分は、民法の一般債権として時効が異なるため支払う必要がありますでしょうか?

2、社会保険の月変・算定についてはまず2015年9月月変に該当するか判定し、非該当であれば2015年算定を再提出。以降も現在分までの月変、算定の再判定と再提出、と認識しておりますが、それにより標準報酬が変更となる場合、不足分の徴収に加えて年末調整もやり直しでしょうか。やり直す場合も2年分で足りますでしょうか。

3、労働保険料についても修正申告が必要と思われますが、注意点がありましたらご教示下さい。

4、他に必要な処理がありましたらお聞かせ下さい。また、上記非常に煩雑ですが、適法の範囲内で簡略化できるものはありますでしょうか。

投稿日:2018/03/03 00:13 ID:QA-0075231

エムエスさん
東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り最低限過去2年分の家族手当につきましては支給が必要です。但し、それ以前の分につきましても民法上の債権としての請求は可能ですので、御社事情で特に問題がなければ全額遡及払いされるのが妥当といえるでしょう。

これに対し、社会保険料及び労働保険料徴収の消滅時効は2年になりますので、こちらについては過去2年分の再計算で足りるものと考えられます。一方、所得税徴収の消滅時効は3年になりますので、3年分の遡及払いをすればこれに合わせて過去3年に渡る年末調整のやり直し及び納税手続きが求められます。

期間も長くイレギュラーな対応になりますので、簡略化の対象の件も含めまして、まずは各々担当の所轄行政窓口に事前にきちんと詳細確認された上で手続されることが不可欠といえます。

投稿日:2018/03/05 10:48 ID:QA-0075247

相談者より

参考になり、非常に助かりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/03/07 12:50 ID:QA-0075301大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします。

ご認識のとおり最低2年分は支払が必要ですが、それ以前の9ヶ月分も民法上の債権請求権がありますので、特別な事情等がなければ全期間分精算とされるのがよいと存じます。

社会保険料・労働保険料徴収の時効は2年ですので、過去2年分は再計算と修正申告が必要となります。
なお労働保険料は、2017年4月以降の分は2018年の年度更新時に確定保険料として精算すれば結構ですので、修正は2017年3月以前分について行うこととなります。
源泉所得税は遡及払いした期間について各年の年末調整のやり直しと追加の納税が必要です。

いずれにつきましても、遡及期間がかなり長期となりますので、まず管轄窓口へそれぞれ対応を相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2018/03/05 14:42 ID:QA-0075259

相談者より

参考になり、非常に助かりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/03/07 12:50 ID:QA-0075302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・賃金の時効につきましては、現段階では2年となっていますので、2年ということはできます。

・社会保険・労働保険につきましては、支給ベースで処理するのがらくかと思います。
社会保険は、賞与支払い届を提出する。労働保険については、支給額で計算する。

ただし、社会保険につきましては、算定で標準報酬が変わらない場合には、保険料が多くなる可能性があります。それが嫌ということであれば、標準報酬が変わらなくとも、算定を修正するということになります。

投稿日:2018/03/05 15:13 ID:QA-0075260

相談者より

参考になり、非常に助かりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/03/07 12:50 ID:QA-0075303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与

すでに回答が揃っておられるかと思いますが、一点だけ人事政策の面から。
1.についてたとえ債権が時効であっても、社員本人の瑕疵に基づかない理由での不支給であれば、会社の全面的な責任ですので、時効に関係なく、わかる限り全額支払うべきだと思います。給与という社員のモラールの根源で、一方的な不利を負わせることは著しい意欲低下を招きかねません。

投稿日:2018/03/06 17:20 ID:QA-0075281

相談者より

参考になり、非常に助かりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/03/07 12:50 ID:QA-0075304大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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