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永年勤続表彰金の社会保険での取り扱い

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、5年ごとに永年勤続表彰を行っており、
給与にて表彰金を支給しております。

金額は3万円~15万円程度です。

これまで一時的なものとして算定等には含めておりませんでしたが、
賞与での届け出が必要なのではないかという話になり、
調べたところ、必要としていたり必要としていなかったりと、基準がわかりませんでした。

●どのような場合、算定に含める必要があるのか
●どのような場合、賞与として届け出が必要なのか

を、教えていただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/18 10:39 ID:QA-0081111

Rokuさん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明確な法的基準までは定められていませんが、一種の祝い金としまして一定年数毎に支給されるものでしたら直接労務の対価としましての報酬には含まれないものと考えられます。

かつて社会保険審査会でも永年勤続表彰金は社会通念上祝い金の額を超えるようなものでない限り報酬には該当しないとの判断が下されていますので、御社の場合も含めなくて差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2018/12/18 11:28 ID:QA-0081116

相談者より

ご回答ありがとうございます。報酬に該当しないとのこと、大変参考になりました。

投稿日:2018/12/25 12:00 ID:QA-0081226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現金、商品券による支給なら、全額、給与として課税

▼ 記念品の支給や旅行や観劇への招待等、「現物」支給ならば、一定の条件券を満たせば、非課税給与となりますが、「現金、商品券」などで支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
▼ 現金支給の場合、賞与に加算しても、その他給与として、単独に支給しても構いません。いずれにしても、課税所得としての処理がポイントになります。

投稿日:2018/12/18 12:34 ID:QA-0081117

相談者より

所得税ではなく、社会保険の報酬へ含むかどうかのご質問でした。ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/12/25 12:01 ID:QA-0081227あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5年ごとに一律支給ということで、3~15万程度の金額であれば、労働の対価ではなく、
通常は、祝い金として扱われ、報酬とはみなされませんので、賞与支払い届は不要といえます。

投稿日:2018/12/18 13:14 ID:QA-0081119

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。賞与支払い届も不要とのこと、安心いたしました。ありがとうございます。

投稿日:2018/12/25 12:02 ID:QA-0081228大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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