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定年後再雇用者の労働保険、社会保険の手続きについて

基本的な質問で申し訳ありませんが、当社で定年後再雇用される労働者がおります。
今後はこのようなケースが増える予定ですが、これまでほとんどなく、このような場合には実際にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
必要な手続きをわかりやすくご教授ください。よろしくお願いします。

投稿日:2006/12/11 14:14 ID:QA-0006863

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

定年退職後の社会保険等の手続につきまして

定年退職者を1日の空白もなく引き続き嘱託社員として再雇用する場合の社会保険労働保険については以下のようになります。
1. 社会保険の取扱
60~65歳での定年の場合には、定年退職日の翌日に被保険者の資格を一度喪失させ、同時に再取得の手続きをすれば社会保険の被保険者資格はそのまま継続されます。このように、いったん資格を喪失し、再取得の手続きを行うことによって、再雇用後の標準報酬に応じて新しい保険料にただちに改められることなりす。具体的には、再雇用された後に、被保険者資格喪失届と資格取得届を同時に社会保険事務所または健保組合に提出します。その際、定年退職であることを確認できる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付します。
2. 労働保険の取扱
労災保険と雇用保険は定年到達後に再雇用された場合にも、基本的には適用関係に変更はありませんので、特に手続きを行う必要はありません。ただし、雇用保険については、定年退職後に短時間勤務に移行する場合には、一般被保険者から短時間労働被保険者へ被保険者の種別変更の手続きが必要となります。具体的には、再雇用後の1週間の所定労働時間が30時間未満になった場合には、公共職業安定所に「区分変更届」を提出して種別変更手続きを行います。なお、再雇用後の1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、資格喪失届の提出が必要となります。

投稿日:2006/12/11 15:45 ID:QA-0006864

相談者より

 

投稿日:2006/12/11 15:45 ID:QA-0032798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願い致します。

 定年退職して再雇用される場合、健康保険厚生年金
 保険については例えば、12月31日が定年退職の日で
 あれば、1月1日に資格を喪失し、1月1日に再取得す
 ることになります。

 また、労働保険については、労働時間に変更があった場
 合、30時間未満なら短時間労働被保険者として区分変更
 届を提出することになりますね。

 短時間労働被保険者は20時間以上30時間未満の方が
 該当しますので、20時間未満の場合は資格喪失届を提出
 することになるでしょう。

投稿日:2006/12/18 17:48 ID:QA-0006955

相談者より

 

投稿日:2006/12/18 17:48 ID:QA-0032826参考になった

回答が参考になった 0

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