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【ヨミ】シャカイホケンロウムシ

社会保険労務士

社会保険労務士とは?

社会保険労務士は、労働・社会保険に関する諸問題や年金の手続き、労務管理に関する相談・指導などを行う専門家です。社会保険労務士法にもとづく国家資格となっています。社会保険に関する手続きのほか、円滑な事業運営に必要な労務関連知識の提供、労使間のトラブル防止や解決、リスク対策など多岐にわたります。多方面から経営資源の一つである「人」に関するサポートを行い、企業を支えていく存在です。

1.社会保険労務士の概要

労働者が安心して働ける環境の整備は、企業の成長に欠かせない土台となります。なかでも社会保険の取り扱いや労務管理は法令を遵守する必要があり、専門性が求められる分野です。法令の改正が頻繁に行われている現在、社会保険や労務管理の専門家である社会保険労務士(社労士)の必要性に注目が集まっています。

社会保険労務士制度が生まれた背景

戦後の日本では、企業と労働者の対等的労使関係を構築するため、「労働組合法」「労働基準法」「労働関係調整法」のいわゆる労働三法が制定されました。また、健康保険や厚生年金、労災保険、雇用保険などの社会保険制度も整備されていきます。

高度成長期に入ると、労使間の対立やストライキが頻繁に行われるなど、労働者の権利に関するさまざまな問題が発生します。こうした情勢にともない社会保険制度も発展していきますが、同時に仕組みや手続きが複雑化し、専門的な知識が必要とされるようになっていきます。

この当時、書類作成代行などの事務手続きは行政書士が行っていました。しかし、社会保険分野でより高い専門性を持つ人材へのニーズが高まったことから、1968年に社会保険労務士法が制定され、社会保険労務士が誕生しました。

これまで社会保険労務士の仕事は、各種手続き業務や労務管理、年金の相談業務などが大部分を占めていました。しかし、司法制度改革を受けて、2007年4月に「特定社会保険労務士」に対して「裁判外紛争解決手続(ADR)」制度の代理権が認められました。

裁判外紛争解決手続とは、労働に関するトラブルにおいて、裁判に発展しないよう話し合いによって解決していくものです。現在では、社会保険労務士は弁護士とともに、紛争解決や補佐人としての役割も果たすようになっています。

2.社会保険労務士の仕事内容

社会保険労務士の業務は、法令に基づいて申請書などの作成を行う「1号業務」、帳簿書類などの作成を行う「2号業務」、労務管理などに関するアドバイスや指導を行う「3号業務」の三つに分類されます。このうち、1号業務と2号業務は社会保険労務士にのみ認められている独占業務となっています。ここでは、社会保険労務士の主な仕事内容を詳しく見ていきましょう。

労働社会保険手続業務

労働社会保険手続業務とは、社会保険や労働保険などの複雑で多岐にわたる諸手続きを、企業に代わって行う業務のことです。主に二つの業務があります。

(1)各種申請手続き

事業所や従業員の社会保険や労働保険の適用・年度更新、算定基礎届の手続きなどを行います。また、雇用や能力開発等に関する助成金の申請手続きを代行します。

(2)帳簿書類などの作成

労働者名簿、賃金台帳の調製、就業規則や36協定の作成・変更業務などを行います。

労務管理の相談・指導業務

良好な労使関係を維持するため、企業内に起こる労務関連の諸問題に対する相談やアドバイスを行います。

(1)雇用管理に関するコンサルティング

適切な労働時間の管理や就労環境の改善、安全衛生管理など、雇用に関するコンサルティングを労務管理の専門家の視点から行います。

(2)経営労務監査

就業規則や人事制度などの相談・指導を行うほか、運用状況の監査を行うことでコンプライアンス違反や労使間トラブルのリスクを未然に防ぎます。

年金相談業務

年金の加入期間や受給資格の確認から支給に関する申請手続き、障害年金や遺族年金などについての相談業務を行います。年金制度はたびたび改正が行われており、新旧の制度があるため複雑になっています。企業と労働者が年金に関する理解を深め、それぞれの権利を守るためにも社会保険労務士が相談やアドバイスを行っています。

紛争解決手続代理業務

労働にかかわるトラブルが発生した場合に、裁判によらず当事者間の話し合いで解決する手続き(ADR)に関する代理業務を行います。労務管理の専門家である知見を生かして、意見の陳述や和解の交渉を行います。なお、紛争解決手続代理業務ができるのは、社会保険労務士のなかでも一定の条件を満たした特定社会保険労務士のみとなります。

補佐人の業務

補佐人の業務とは、社会保険や労働保険などでトラブルが起こり裁判になった場合に、弁護士とともに裁判所に出頭し、専門家としての意見を陳述するものです。トラブルの発生段階から裁判まで同じ社会保険労務士が対応できるため、企業にとっては安心感を持って解決にあたれるというメリットがあります。

3.社会保険労務士になるには

社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験(受験前後不問)または事務指定講習を修了する必要があります。

社会保険労務士試験は、厚生労働大臣の委託を受けて全国社会保険労務士会連合会が年に1回行っています。試験の詳細は例年4月中旬頃に公表され、8月の実施となっています。受験資格は大きく分けて、学歴、実務経験、厚生労働大臣が認める国家試験合格の三つがあり、いずれかを満たす必要があります。

試験科目には、労働基準法および労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・雇用保険法・労務管理その他の労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法が設定されています。厚生労働省の発表によると、2018年の合格率は6.3%で、国家資格のなかでも難関の一つであることが分かります。

4.外部の社会保険労務士に委託するメリット

会社の立ち上げや従業員数の増加、上場前の準備など、企業にとって社会保険労務士の知見・スキルが重要となるタイミングはさまざまです。

社会保険労務士の業務は、外部に委託する場合と社内に有資格者を配置して仕事にあたってもらうケースの2パターンがあります。ここでは、外部の社会保険労務士に委託するメリットについて詳しく見ていきます。

社内リソースを効率的に活用できる

社会保険や労務管理に関する業務を人事部や総務部が行うケースは少なくありません。しかし、毎月の社会保険料の算定や毎年の手続き業務、従業員の加入、退職業務など多岐にわたるため、社員にとって大きな負担となります。外部の社会保険労務士にこれらの業務を委託することで、社内リソースを効率的に活用できるというメリットがあります。

手続きがスピーディーかつ正確

労働保険や社会保険に関する事項は、従業員が働くうえでの安心感や老後の支えをつくる重要なものです。手続きにミスや遅延があると従業員の損失につながるリスクがあるほか、信頼関係を損なうなどのトラブルに発展しかねません。

特に社会保険や年金制度は頻繁に法令が改正されるため、十分な注意が必要です。専門家である社会保険労務士に依頼することで、状況に応じてスピーディーかつ正確な手続きを行えるというメリットを得られます。

さまざまなケースで経験値が高い

外部の社会保険労務士に委託する大きなメリットとなるのが、経験値の高さです。多くの企業でさまざまなケースを経験しているため、豊富な知見をもとに自社に適したアドバイスを受けることが可能です。

5.社内に社会保険労務士を配置するメリット

次に、社内に社会保険労務士を配置した場合はどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

従業員の安心感につながる

社内に社会保険労務士の資格を持つ従業員がいることで、従業員の安心感につながることがあります。また、労働問題が起こった場合にも、従業員としての視点を持ちながら解決にあたることができるため、社内の納得感を醸成しやすいというメリットがあります。

突発的なトラブルにも即時に対応できる

突発的なトラブルが起きた際も、社内の社会保険労務士であれば即時対応が可能なため、状況の悪化を防ぐことができます。また、社内の事情をよく知っている社員が対応することで、トラブルを早期に解決しやすいというメリットもあります。

従業員のモチベーションにつながる

一般に、社会保険労務士資格を持つ社員には、資格手当が支給されることが多くなっています。有資格者を増やす施策を講じることで、社員のモチベーションになるほか、スキルアップすることで他の業務においても成果を上げやすくなることが期待されます。

対外的な信頼が高くなる

社内に社会保険労務士がいることで、取引先や行政機関などとの対外的なやりとりにおいて信頼性が高くなるというメリットがあります。また、採用市場においても自社の強みとしてアピールすることができます。

6.社内に社会保険労務士を配置するデメリット

社内に社会保険労務士を配置することで多くのメリットを得られる一方、デメリットとなることもあります。

社内で社会保険労務士を雇用した場合、人件費がかかります。外部に委託したときと比較すると、多くの場合でコスト増となる点はデメリットとして挙げられます。社内に社会保険労務士を配置する場合は、費用対効果についてよく検討する必要があるといえるでしょう。

7.リスク回避の観点からも社会保険労務士の重要性は高い

働き方改革やワーク・ライフ・バランスというキーワードを耳にする機会が増え、労働環境への関心は近年さらに高まりつつあります。また、コンプライアンスへの取り組みは企業イメージを大きく左右するものになっています。

労働トラブルのリスクを回避し、労使間の良好な関係に貢献する社会保険労務士の役割は今後さらに重要性を増してくるといえるでしょう。外部に委託する場合と社内で雇用する場合では、それぞれにメリットが異なります。自社の人事・労務管理を見直したうえで、適切な対応策を検討してみるとよいでしょう。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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