欠勤時の診断書の提出について
当社就業規則においては、
「疾病による欠勤が連続3日以上に及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならない」とありますが、大昔に条文化されたもので、本来の意味がはっきりしません。
医者が3日休むべきものと判断しなければ、欠勤を事後に年休に振り替えることができないという性格のようにも感じますが、もともとズル休みではなく病気治療の休暇かどうかを判定するということであれば、今やスマホ等があり、処方箋の写真を上司に提示するだけで十分な気もします。診断書も大したことが特に書いてない割に費用は個人負担させていて、社員の不満もあります。
厚生労働省のモデル就業規則においても、“欠勤何日以上で、医師の診断書を提出させるかは、各事業所で決めることです”と記載されています。背景がわかりづらいです。
就業規則から削除したいと思いますが、懸念されることがあれば、先生方のご意見をお伺いいたします。
投稿日:2018/03/02 10:31 ID:QA-0075216
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現在は、メンタル疾患にも対応する必要がありますので、〇日以上というよりも、
「会社が命じた(求めた)ときは」としておくことをお勧めします。
これであれば、不必要なときには不要ですし、随時、提出を求めることができます。
投稿日:2018/03/02 14:56 ID:QA-0075224
相談者より
メンタル担当ではないので詳細は承知しておませんが、会社が診断書の提出が必要とする時の基準を厚労省で発表していただけるとありがたいです。
投稿日:2018/03/02 17:29 ID:QA-0075226あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、診断書の提出は法的に義務付けられているものではございませんので、実務上不要ということでしたら、削除されても差し支えはございません。
但し、あまり長期間の欠勤になりますと、やはりその裏付けとなる医師の診断書は提出させる方が仮病の休み等を防ぐ上でも妥当といえるでしょう。
従いまして、明確な基準ではございませんが、実務的観点からしますと3日ではなく例えば丸1週間(7日)辺りを区切りとして診断書提出を義務付けるという定めも検討されてよいものと考えます。またスマホ写真提示の件については、全ての従業員が所持かつ使いこなしているとまでは言い切れませんし、逆に相応のスキルを持たれている場合ですと加工による捏造のリスクも否定できませんので、考え方にもよりますが出来れば規定上代替措置として明文化まではされない方が望ましいでしょう。
投稿日:2018/03/02 22:39 ID:QA-0075229
相談者より
良くわかりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/03/24 10:34 ID:QA-0075690大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則から削除しても、労働不提供の実態把握の手立ては必要
▼ 多くの企業では、御社と同様(連続1週間以上位迄のハラツキはあり)の定めを、大した疑問も持たれず、定めています。診断書は、「ズル休みでないこと」、「回復に必要な一定の期間の必要なこと」の証憑としての役割をもつものですが、数十年も経てば、即時性、容易性、コストレス等の観点から、会社側も見直す価値のあるテーマだと思います。
▼ 然し、就業規則に規定されている場合、診断書の提出については、予め、会社と労働者の間で合意(契約)が成立しているわけですから、労働者にはそれを守る義務があることになります。厚労省は、個別企業の代表ではありませんから、必要最低限の共通事項しか記載しません。然し、「労働者の健康」と「就業秩序の維持」が背景にあるものと推測致します。
▼ 欠勤は、労働の不提供であり、労働義務の瑕疵となります。一定期間以上の契約不履行に対し、使用者としては、その事由を知る権利があり、労働者は、明らかにする義務があります。この点、有給休暇の「取得事由を求めてはならない」ことと根本的に違います。
▼ 「就業規則からの削除」は所定の手続きを踏めば不可能ではありませんが、規則変更の主導権は会社にあること、それ相応の労働不提供の実態把握の手立てが必要だと考えます。
▼ 尚、診断書費用ですが、負担者の定めはあrません。会社が求めて提出させるのであれば会社が費用を負担するのが筋だと思いますが、今のところは労働者に負担させてもそれが「違法」と判断された例は無いようです。
投稿日:2018/03/03 11:58 ID:QA-0075233
相談者より
ご丁寧な説明ありがとうございました。
投稿日:2018/03/24 10:36 ID:QA-0075691大変参考になった
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