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役員運転手の36協定について

弊社では役員運転手を直接雇用することになりました。
雇用形態は嘱託社員として1年契約(更新)の有期雇用となります。

契約就業時間については、役員の就業時間に合わせ「8:30~17:15(うち休憩1時間)」
主に役員出退社時の送迎および役員外訪時の運転業務です。
なお、役員が外訪しないときは、待機または所属部署(総務)で簡単な事務作業等をすることもあります。

送迎ルーティーンとしては、朝6時過ぎに出社し、役員車を出庫し、役員宅へ迎えにいきます。
役員の終業時は、役員宅へ送り、その後、役員車で会社に戻り、退社となります。

よって、朝晩の送迎に要する時間が時間外勤務扱いになります。

36協定を締結するにあたり、労働局に確認したところ「自動車運転の業務」に従事する者は、時間外労働の限度基準(平成21年厚生労働省告示第316号)は適用されず、「改善基準(平成元年厚生労働告示第7号)」(ハイヤーに乗務する自動車運転者の労働時間)が適用されると言われました。
しかし、「改善基準」第2条第5項におけるハイヤーの定義は「一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって、当該自動車による運送の引き受けが営業所のみにおいて行われるものをいう。」なので弊社の嘱託職員の役員運転手は、定義に該当しないような気がするのですが....。

ここで質問なのですが、弊社の役員車を運転する弊社嘱託社員としての役員運転手は、どちらの基準で36協定を締結すればいいのでしょうか。
また、休憩時間を2時間にし、契約する就業時間を長くすることは問題ないでしょうか。

ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/18 04:37 ID:QA-0074944

ミライさん
千葉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに通常の運転業務とは異なる内容ともいえるでしょう。但し、明確な法的定めまでは見られませんので、監督署に再確認された上で問題無という事でしたら、通常の限度基準を適用されなくとも差し支えないものといえるでしょう。

また休憩時間を延伸し拘束時間を長くする事により法定労働時間を超えない形で雇用契約を締結される事は可能です。

投稿日:2018/02/19 11:26 ID:QA-0074955

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

断続勤務は、労基法の「労働時間等に関する規定の適用除外」で、所謂、36協定とは別物

▼ 会社役員専属乗用車運転手等への就業に就いては、「監視又は断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請許可」が必要です(労基法第41条第3号)。
▼ 本業務は、労基法の「労働時間等に関する規定の適用除外」で、所謂、36協定とは別物なので、「36協定を締結するにあたり・・」と関係づけるとややこしくなります。
▼ 「監視又は断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請許可申請書」を入手し、内容記載、指定資料を添付して許可を入手します。
▼ この場合、許可申請内容が、使用者から明示された労働条件と相違ないことを確認するこことなる労働者名と本人確認印が必要となります。

投稿日:2018/02/19 11:36 ID:QA-0074958

回答が参考になった 0

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