航空機出張のフライトクラス規定について
初めて投稿いたします。
現在飛行機を伴う出張規定に関し、海外本社のガイドラインに合っていないため修正する必要性に迫られております(当社は日本現地法人)。内容については以下です。
-. 現行 : ある規定フライト時間以上の場合は全員がビジネスクラスを使用できる内容
及びエコノミーを選択し経済的効果をもたらした場合は一定額の特別手当を追加支給。
-. 新(案):規定フライト時間以上であっても、ビジネスクラスはある一定職位以上に限定する。
この職位未満のものにはエコノミー手当(現行同額)を支給。
内容については、組合と合意が必要であると思いますが、
本件、(1)就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
(2)使用者側の変更の必要性の内容・程度
(3)同種事項に関するわが国社会における一般的状況
という面では、個人に対しての支給や経済的不利益は特に出てないと判断します。
但し、『権利』という面で極論をいえば良いクラスを使用できる『権利』をはく奪していると
いう見方もある、という意見もあり、本改定が妥当と判断できる可能性(見解)をお教え頂きたいと思い相談いたします。
専門の方からのご見解、また注意点などのご意見をお教え願えれば幸いです。
投稿日:2018/02/12 15:39 ID:QA-0074825
- サイヤさん
- 三重県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
改訂案の内容自体は妥当
▼ 立場によって感じ方に差異があるのは何事に就いても避けられませんが、弊職の意見を申し上げます。
① 現行の努力不要の特別手当は、出張経費の本質にそぐわず、改訂案の内容自体は妥当だと判断できます。
② 将来に向けての合理性のある措置であり、誰にも不利益と認識されるものではない。権利論というより、正常化論というべきものである。
▼ 勿論、就業規則の変更に際しての手順を経て、決定し、従業員への周知と所轄官庁への届出は忘れてはならない。
投稿日:2018/02/13 13:36 ID:QA-0074843
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。妥当な判断をしているという見解を頂き安心いたしました。
投稿日:2018/02/13 14:08 ID:QA-0074845大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出張回数や対象者数などにもよりますが、直接賃金とは関係しませんので、ご認識のとおり、さほど不利益とはいえないと思われます。
ただし、なぜ、本社ガイドラインにあっていなかったのか等修正する必要性についてよく説明し、組合の意見をきくプロセスも重要です。
投稿日:2018/02/13 13:50 ID:QA-0074844
相談者より
ありがとうございます。改定内容自体は特に不利益にはならないとわかりました。当方もこのポジションになって長くないのですが、おっしゃられるように、何故過去からこんな事象になっていたのか背景をしっかり調べるつもりです。
投稿日:2018/02/13 14:24 ID:QA-0074846大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案の場合ですと、航空機出張という通常頻度の低い内容である事に加えまして、賃金や労働時間といった重要な労働条件に比べましても不利益の度合いは極めて低いものと考えられます。
また、労働契約法第10条におきましても、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」と定められています。
こうした同条の内容からしましても、労働者側との真摯な協議を行う事によって、変更内容につきましては有効とされる可能性が高いものといえます。
投稿日:2018/02/13 23:16 ID:QA-0074865
相談者より
ご回答ありがとうございました。 まずは組合との協議で反応を見たいと思います。
投稿日:2018/02/15 11:16 ID:QA-0074893大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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