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有期雇用契約社員の契約期間について

当社では現在有期雇用契約社員の契約期間については1年間に定め、契約期間満了時に新たに契約書を交わし更新しています。
この度、諸般の事情から契約期間を更新時に3ヶ月の契約更新に全員変更したいと考えています。この場合、法的に何か問題がありますでしょうか?お教えいただきますようお願いいたします。

投稿日:2007/02/07 12:24 ID:QA-0007478

*****さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約社員の契約期間の短縮

■平成16年1月より実施の改正労働基準法により、有期労働契約について、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として契約期間の上限は3年(改正前は1年)となっています。然し、下限については、従来から法的制約はありません。
■ご相談の変更について関連のありそうな法的事項としては「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」にある「契約期間についての配慮」位かと思います。その内容は、「使用者は、契約を1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない」というものです。
■これも配慮要請事項であって規制ではありません。然しながら、契約を更新する場合の判断の基準を明示することは要求されていますから、その延長線上において、1年契約を3ヶ月契約に変更する理由を明示し契約社員の納得を得るように努めるべきだと思います。

投稿日:2007/02/07 13:57 ID:QA-0007479

相談者より

 

投稿日:2007/02/07 13:57 ID:QA-0033014大変参考になった

回答が参考になった 0

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