履歴書・職務経歴虚偽申請について
クライアント先の企業さんのお話です。
10月に入社した社員に、前職の源泉を提出するよう依頼した事が発端です。
そこで、複数社の源泉を持参してきたのですが・・・・
1社は、履歴書・職務経歴書に記載のない会社の源泉でした。
もう1社は履歴書・職務経歴書に記載のある会社でしたが、退職日が月単位でずれていました。
当然こんな状態の社員なので、採用してよかった!と思えるパフォーマンスもなく、勤務態度も悪いです。
試用期間満了を以って、退職してもらう事に問題ありますでしょうか?
頭を悩ませているところは、先週妊娠している事がわかった事です。
アドバイス・ご意見お願いします。
投稿日:2017/12/28 10:19 ID:QA-0074176
- Outofboxさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
履歴書の虚偽記載は詐欺行為ですが、それが担当業務にどう影響するかなど、それなりにめんどうな手間は必要になります。一気に解雇などの乱暴な手段はリスキーです。一方、試用期間終了を待つという悠長な状況にも思えません。
まずは状況説明を公式に行い、虚偽について本人の弁明を聞き取ることでしょう。雇用の意思がないのであれば、懲戒規定に則り処分に進むか、退職するかを本人から言ってもらうようなことで早々に決着がつけられるかと思います。
当然ですが脅迫的言辞や退職を強要するような証拠がみじんでもあれば、そのリスクは企業側が負いますので、慎重かつ的確なコミュニケーションをして下さい。
投稿日:2017/12/28 11:19 ID:QA-0074177
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2018/01/19 12:17 ID:QA-0074472大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、履歴書に虚偽記載が有った事のみで直ちに解雇というのは困難ですが、業務パフォーマンスや勤務態度も劣悪という事であれば、まずは各々の問題点につき厳重に注意された上で改善指導をされ記録にも残されるべきです。
その上で、いくら指導しても改善の見込みがないようでしたら、試用期間満了をもって解雇されても差し支えないものといえるでしょう。
また妊娠について解雇制限がかかるのは産前6週間の産前休暇開始時点になりますので、恐らく試用期間満了時点でも未だ解雇制限期間とはなっていないものと思われます。加えまして、上記理由であれば、妊娠以外の理由による解雇ですので、解雇制限期間でさえなければ直ちに法令違反とはなりません。
投稿日:2017/12/28 14:26 ID:QA-0074186
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2018/01/19 12:17 ID:QA-0074473大変参考になった
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