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年少者の採用に関する年齢証明書の事業所備え付けについて

年少者の採用に関する年齢証明書の事業所備え付けについて

サービス店舗を全国に展開している当社ですが、人員確保領域の拡大として年少者の採用を検討しています。
年齢証明書(住民票記載事項証明書)の事業所備え付けが必要であるとの確認はできています。

ただ、重要書類管理の観点からできればそのような書類は本社一括管理としたく
たとえば、社内イントラで必要な時に見ることが出来るようにしていければと思うのですが、
そのような対応は労基法に違反することになるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2017/12/26 17:03 ID:QA-0074159

とももともさん
三重県/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法律上要求されているのは周知ではなく備え付けになります。

従いまして、就業規則等とは異なり、イントラネットによる閲覧では不十分であって、直接文書で備えておかれるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/12/27 21:16 ID:QA-0074170

相談者より

こちらありがとうございます。
確かに備え付けとの文言がありますので周知では不十分と認識しました。

投稿日:2017/12/28 16:47 ID:QA-0074196大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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