36協定書の提出の仕方について(従業員代表のあり方)
いつも的確な回答を賜り、感謝申し上げます。
今回は、標記にかかわる以下2点についてお聞きします。
小社では、組合組織は持ってなく、複数ある事業所から従業員代表として3名を出してもら
い、内、1名を責任者として36協定書に署名・捺印していただいています。
1.事業所が複数ある場合に、従業員代表をそれぞれ事業所の数だけ、出してもらう必要が
ありますでしょうか(1事業所ごとに最低でも1名)
つまり、事業所(A)の従業員代表が、事業所(B)及び事業所(C)を兼任することは
問題ないでしょうか
(小さい事業所によっては、代表者を出しにくい事情がある)
2.複数名から構成される従業員代表(各事業所単位)の中の責任者(1名)が、各事業所の
責任者となって、すべて36協定書に署名・捺印をすること問題ありませんでしょうか。
それとも事業所ごとに代表者を変えて(その事業所所属の代表者)、署名・捺印をいただく
ことになるのでしょうか。
(言い換えれば、同一人がすべての事業所の責任者となることは好ましくない)
よろしくお願い申し上げます。
以上
投稿日:2017/12/19 19:27 ID:QA-0074054
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1については原則として事業所毎に労使協定の締結単位となりますので、各事業所から1名ずつ過半数代表者を選んでもらうことが必要です。但し、規模がごく零細で人事管理機能を持たないものにつきましては直近上位の事業所とまとめて一つの事業所扱いとする事で併せて1名のみの選出とされることが可能です。
また2につきましては、1でも触れました通り原則事業所毎の締結単位になりますので、やはり1の但し書きを除きましては各事業所毎の過半数代表者の署名・捺印をもらうことが求められます。
尚、「代表者」である以上複数名を選ぶのは適切ではないですし、加えて意見の相違があった場合にトラブルに繋がりかねませんので、各事業所の代表者については全て1名のみとされるのが妥当といえます。
投稿日:2017/12/20 09:40 ID:QA-0074063
相談者より
回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
これは慣例(一般常識)なのでしょうか、あるい
は、条文のどこかに書かれてあるのでしょうか。
投稿日:2017/12/20 18:03 ID:QA-0074076大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「これは慣例(一般常識)なのでしょうか、あるい
は、条文のどこかに書かれてあるのでしょうか。」
― こうした細かい点につきましては条文で直接定めはなく行政解釈になりますが、通常こうした取扱いとされているものになります。
投稿日:2017/12/21 17:18 ID:QA-0074093
相談者より
お世話様になります。
回答ありがとうございました。
良くわかりました。改めて御礼申し上げます。
投稿日:2017/12/22 09:07 ID:QA-0074105大変参考になった
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