無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

臨時に発生するシフト勤務は変形労働時間制にあたるのか

いつも参考にさせて頂いております。

弊社はソフトウェア開発を生業にしているのですが、顧客のシステム入れ替え作業で深夜に作業を行うため、その日はシフト勤務として22~7時(8時間勤務)の勤務を予定しています。ただ、シフト勤務は1日/週で3~4週間程度で終了します。この場合のシフト勤務は変形労働時間にあたり就業規則の変更や労基署への届出などが必要でしょうか?ちなみに「シフト勤務が有り得る」との文言は現在の就業規則には明記しています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/12/14 19:03 ID:QA-0073987

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制とはシフト勤務を取り入れた際に適用され届出義務が生じるといった性質のものではございません。

従いまして、御社で導入の意思がなければ適用される必要性はございません。

但し、全く別の問題ですが、現行の就業規則や労働契約書にシフト勤務の記載がないようであれば勤務を命じる事は出来ませんので、これらの変更を当人の同意も得た上で行われることが必要です。

投稿日:2017/12/15 09:21 ID:QA-0073993

相談者より

いつも明確なご回答をありがとうございます。
義務でないことを理解致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/12/22 11:53 ID:QA-0074114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則変更なくても違法とは言えない

▼ 一過性の「始業・終業時刻の変更」であり、且つ、具体的な時刻指定はないものの、「シフト勤務が有り得る」旨、就業規則に明記されているのであれば、実務的には、格別、就業規則の変更、周知、届出といった措置が無くても、違法とは言えないでしょう。
▼ とは云うものの、「重箱の隅を穿られる可能性」ゼロではないので、何らかの形で、記録を残しておくことが望ましいと思います。

投稿日:2017/12/15 10:54 ID:QA-0073999

相談者より

ご回答ありがとうございました。
シフト勤務をした際は手当を支給することにしており、そちらの申請で記録を残しております。

投稿日:2017/12/22 11:55 ID:QA-0074115大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフト勤務は必ずしも変形労働時間制とは限りません。

月単位でシフトを組むのであれば1ヶ月変形労働時間制とも言えますが、1日/週程度、業務上の都合で、始業・終業時刻が変更するということであれば、その旨を就業規則に記載してあれば、問題はありません。

投稿日:2017/12/15 14:46 ID:QA-0074003

相談者より

ご回答ありがとうございました。
安心いたしました。

投稿日:2017/12/22 11:55 ID:QA-0074116大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード