無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理職の労災負傷休業中の給与の扱い

管理職が労災で休業した際、休業中の給与の扱い、勤怠の扱いはどのようになりますか。
また、賞与を含め所得が減らないようにするベストの方法はありますか。

工場で仕事中に手指を骨折し、8日間入院し10日間休業してから復帰しました。
労災として処理しています。
まだ治療は続いており、検査や抜釘手術入院のために何日か休業する予定です。

当社は月給制で、欠勤による給与の減額はありませんので、10日間休んだ月の給与は
通常の支給額と変わりありません。

そこで疑問に思ったことがあります。

労災による休業の期間は、賞与の査定時に欠勤として扱われるのでしょうか。
就業規則に明確な記述はありません。

もしそうなら、欠勤扱いを避けるために、休業した期間に対して有給休暇
申請したらよいのではないかと考えました。

専門の方のご意見をいただければ助かります。

投稿日:2017/11/28 18:36 ID:QA-0073678

オールド5555さん
滋賀県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず労災申請されても賃金が通常通り支給されているとすれば休業補償給付は行われません。賃金が貰えない場合の生活補償の為の労災給付ですので、二重の補償を受ける事は出来ません。

そして、労災による休業の期間ですが、年次有給休暇の出勤率の計算上は出勤扱いとされていますが、賞与計算については法的定めはございません。従いまして、休業期間分について減額する事は可能ですが、休業が当人側の事由でない事からも勤務した期間と同様に取り扱っても差し支えはございません。但し、年休申請についてはあくまで本人の希望で行われるものであり、会社側から指示をして年休申請させるといったやり方は明確な法令違反になりますので注意が必要です。

投稿日:2017/11/29 10:01 ID:QA-0073700

相談者より

ご回答ありがとうございます。

給与に関して総務に確認したところ、前例として出勤日数が半分未満の場合に、給与を減額し労災補償を申請したとのことです。

また労災補償給付金が平均給与に対して不足する分について、会社が負担した例はないようです。

労災補償給付を受けてしまうと実質収入が減るので、出勤日数がわずかに不足する場合は、その日数だけ有給休暇を使うという方法もある、とのことです。

会社から、有給を使えと積極的に勧めることはできないので、アドバイスという感じでした。

ご回答は大変参考になりました。

投稿日:2017/11/29 19:01 ID:QA-0073717大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤扱いは妥当性に欠ける。有休使用は実質的な欠勤扱い。

▼ 労災による休業期間を賞与査定上、欠勤扱いするのは妥当性に欠けます。法定事項ではありませんが、個人事由の欠勤ではなく、業務労災事由による不就労故、出勤日数として取扱うべきです。
▼ 有給休暇の本質は、法的には労働債権です。見掛け上、欠勤扱いを避けるために、労働者に自分の債権を費消させるのは、実質的に欠勤扱いと同じで、妥当性に欠ける措置です。

投稿日:2017/11/29 11:29 ID:QA-0073704

相談者より

ご回答ありがとうございます。

賞与査定に関する指針が大変よく理解できました。
また有給休暇の扱いについても、前例や慣習に流されて不適切にならないよう注意したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2017/11/29 19:13 ID:QA-0073718大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料