管理職の労災負傷休業中の給与の扱い
管理職が労災で休業した際、休業中の給与の扱い、勤怠の扱いはどのようになりますか。
また、賞与を含め所得が減らないようにするベストの方法はありますか。
工場で仕事中に手指を骨折し、8日間入院し10日間休業してから復帰しました。
労災として処理しています。
まだ治療は続いており、検査や抜釘手術入院のために何日か休業する予定です。
当社は月給制で、欠勤による給与の減額はありませんので、10日間休んだ月の給与は
通常の支給額と変わりありません。
そこで疑問に思ったことがあります。
労災による休業の期間は、賞与の査定時に欠勤として扱われるのでしょうか。
就業規則に明確な記述はありません。
もしそうなら、欠勤扱いを避けるために、休業した期間に対して有給休暇を
申請したらよいのではないかと考えました。
専門の方のご意見をいただければ助かります。
投稿日:2017/11/28 18:36 ID:QA-0073678
- オールド5555さん
- 滋賀県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず労災申請されても賃金が通常通り支給されているとすれば休業補償給付は行われません。賃金が貰えない場合の生活補償の為の労災給付ですので、二重の補償を受ける事は出来ません。
そして、労災による休業の期間ですが、年次有給休暇の出勤率の計算上は出勤扱いとされていますが、賞与計算については法的定めはございません。従いまして、休業期間分について減額する事は可能ですが、休業が当人側の事由でない事からも勤務した期間と同様に取り扱っても差し支えはございません。但し、年休申請についてはあくまで本人の希望で行われるものであり、会社側から指示をして年休申請させるといったやり方は明確な法令違反になりますので注意が必要です。
投稿日:2017/11/29 10:01 ID:QA-0073700
相談者より
ご回答ありがとうございます。
給与に関して総務に確認したところ、前例として出勤日数が半分未満の場合に、給与を減額し労災補償を申請したとのことです。
また労災補償給付金が平均給与に対して不足する分について、会社が負担した例はないようです。
労災補償給付を受けてしまうと実質収入が減るので、出勤日数がわずかに不足する場合は、その日数だけ有給休暇を使うという方法もある、とのことです。
会社から、有給を使えと積極的に勧めることはできないので、アドバイスという感じでした。
ご回答は大変参考になりました。
投稿日:2017/11/29 19:01 ID:QA-0073717大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
欠勤扱いは妥当性に欠ける。有休使用は実質的な欠勤扱い。
▼ 労災による休業期間を賞与査定上、欠勤扱いするのは妥当性に欠けます。法定事項ではありませんが、個人事由の欠勤ではなく、業務労災事由による不就労故、出勤日数として取扱うべきです。
▼ 有給休暇の本質は、法的には労働債権です。見掛け上、欠勤扱いを避けるために、労働者に自分の債権を費消させるのは、実質的に欠勤扱いと同じで、妥当性に欠ける措置です。
投稿日:2017/11/29 11:29 ID:QA-0073704
相談者より
ご回答ありがとうございます。
賞与査定に関する指針が大変よく理解できました。
また有給休暇の扱いについても、前例や慣習に流されて不適切にならないよう注意したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2017/11/29 19:13 ID:QA-0073718大変参考になった
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