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休日の研修参加について

社員から自己啓発で「PCスキルアップ講習」の受講希望があり、受講費用を会社にて負担する予定です。
研修受講日が土曜日または日曜日になりますが、会社で費用負担する場合、業務命令と見做されることはありますか?また、休日手当や労災の問題は生じますか?ご教示願います。

投稿日:2017/11/22 16:31 ID:QA-0073611

カープさん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

受講が会社の強制ではなければ、費用負担を会社がしたとしても、労働とはみなされませんので、休日手当も発生しませんし、労災適用外となります。

ただし、他の社員のモチベーションにも関係してきますので、任意の受講希望する講習であっても、どのような場合に、会社が受講費用を負担するのか整理した上で周知すべきでしょう。

投稿日:2017/11/22 19:23 ID:QA-0073616

相談者より

小高先生、ご回答ありがとうございました。今後の研修計画のなかで受講費用について取り決めを構築していきます。

投稿日:2017/11/23 07:58 ID:QA-0073619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務命令

勤務かどうかは業務命令の有無です。示唆も含め、受講しないことで不利益がないことが重要です。本人希望であることが明白であれば勤務となならないでしょう。他の社員との整合性(不平等にならないこと)など留意すれば良いと思います。

投稿日:2017/11/22 22:53 ID:QA-0073617

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/12/15 09:25 ID:QA-0073994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、任意参加の自己啓発を目的とする講習であれば、業務命令は存在しませんので、労働時間には該当せず賃金(手当)の支払は不要です。さらに業務外の事柄ですので、受講中や通学中の事故について労災保険の適用もございません。

この場合、会社が受講費用等を負担されるとしましても、強制受講とされない限り業務外という状況は同じですので、上記の通りで変わりございません。

投稿日:2017/11/23 21:22 ID:QA-0073629

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/12/15 09:25 ID:QA-0073995大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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