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時間外・深夜手当

8:00~17:00勤務の月給日給制の正社員が
2日間だけ8:00~翌5:00、7:00~15:00と働いた場合、
割増賃金はどういった計算をすればよろしいでしょうか。
ご教示ください。

投稿日:2017/10/20 08:44 ID:QA-0073013

DKKさん
熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仮に各日1時間ずつの休憩を含んでいるものとして考えますと、以下の通りとなります。

・1日目:17時~22時→  時間外労働の為2割5分増の割増賃金
     22時~翌5時→ 時間外及び深夜労働の為5割増の割増賃金
    
・2日目:割増賃金無(深夜の時間帯がなく、1日8時間労働を超えていない為)

2日目の7時から8時の間の勤務については前日の勤務から連続していない為、1日目の勤務に含めた時間外扱いとされなくとも差し支えないものといえます。

投稿日:2017/10/20 09:49 ID:QA-0073015

相談者より

早急なご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
では1日目の、5時間分時間外の割増賃金+7時間分の深夜時間外割増賃金でよろしいのですね。

再三の質問で申し訳ございませんが
この社員の1日の労働時間は7.5Hですが、2日目に関しては7.5Hに満たしてなくとも差し引くものはないのでしょうか。

投稿日:2017/10/20 10:28 ID:QA-0073017大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

17:00~22:00→2割5分割増
22:00~翌5:00→2.5+深夜加算2.5=5割増

7:00~8:00について
 5:00~7:00が休憩であり、前日の作業内容を継続していたのであれば、始業時刻の8:00までは、継続勤務とみなされ、2割5分増となります。

一方、いったん帰宅等して、別の作業をしたのであれば、早出の考え方で、翌日は8時間以内の労働ですので、通常単価となります。

投稿日:2017/10/20 10:22 ID:QA-0073016

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変助かっております。

1日目はイレギュラーな業務で急遽遠方の現場に入り5時に終え帰宅、2日目はいつも通りの業務です。
その場合には、1日の労働時間(7.5H)を満たしてなくとも通常単価でよろしいでしょうか。

投稿日:2017/10/20 10:57 ID:QA-0073019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「この社員の1日の労働時間は7.5Hですが、2日目に関しては7.5Hに満たしてなくとも差し引くものはないのでしょうか。」
― 恐らくは本人の都合によるものでなく会社の指示で勤務変更されているわけですので、そうであれば賃金控除は出来ないものといえます。

投稿日:2017/10/20 11:15 ID:QA-0073021

相談者より

早急なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
1日目の割増賃金のみ計算したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/10/20 11:45 ID:QA-0073024大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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