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無期契約社員について

小さな飲食店を経営しています、5年継続して働いたアルバイトは無期契約社員にしなければならないとなっております 2018年から4月から何名かのアルバイトに該当します

前月に希望の休みを提出し、シフトを毎月張り出しています、アルバイト採用時に出勤日、出勤時間の確約はしておりません

希望休みや希望出勤日が被ったりした場合、出勤日数、出勤時間にかなりのばらつきがあります(例えば8月は10日出勤、9月は20日出勤)

この場合、無期契約社員になっても場合、同じような感じで5年経過後も採用することはできないんでしょうか?

正直、同じ待遇、同じ給与、同じシフト制方式でいいなら5年後と言わず、いつでも無期契約社員で構わないのですが・・無期契約社員になるとシフトを月〇〇日いれなさい、週、月〇〇時間はシフトに入れなさい、月の給与は〇〇万円は稼げるようにしふとを組みなさい等の最低保証をしなさい等の規制があるのでしょうか?

投稿日:2017/10/13 03:06 ID:QA-0072907

斎藤さん
沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約法で定められた無期契約への転換につきましては、文字通り期間の定めのない契約への転換のみを意味するものです。

従いまして、勤務日数や時間等の労働条件につきましては、従来通りの契約内容で問題ございません。

加えまして、無期契約への転換は労働者当人が希望した際に義務付けられるものですので、そうした転換について周知された上で当人から希望の申し入れがなされなかった場合は有期契約のままで差し支えございません。

投稿日:2017/10/13 09:51 ID:QA-0072908

相談者より

ありがとうございます ホッとしました

投稿日:2017/10/16 10:49 ID:QA-0072942大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在、有期のアルバイトで本人の請求があれば、無期転換するということになりますが、

その際、無期以外の労働条件については、従前のままでもかまいません。

投稿日:2017/10/13 10:57 ID:QA-0072912

相談者より

参考になりました

投稿日:2017/10/16 10:50 ID:QA-0072943大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則として転換直前の有期労働契約と同一条件でOK

▼ 無期転換後の労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。勿論、別段の定めをすることにより、変更可能です。
▼ 従って、無期転換に際し、対象社員から、何らの条件変更の申入れがなければ、現行の条件を継続しても問題はありません。

投稿日:2017/10/13 10:59 ID:QA-0072913

相談者より

対象社員から条件を提示された場合、その条件をのまなければならないのでしょうか?

投稿日:2017/10/16 10:51 ID:QA-0072944参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無期化

現状はそのような取り決めがないのかも知れませんが、有期雇用のはずです。それが無期雇用にになることが無期転換の意味ですので、正社員とか勤務日、ボーナスなどの条件を付与する義務はありません。その代りに一方的に解雇もできませんので、労働条件的に何か大きな変化はないとお考え下さい。

投稿日:2017/10/13 23:12 ID:QA-0072933

相談者より

参考になりました ありがとうございます

投稿日:2017/10/16 10:53 ID:QA-0072945大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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