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時間外勤務の移動時間について

表題についてご相談いたします。
弊社では、出張時の標準時間帯外の往復に要する時間は勤務時間とせず移動時間とする規程になっています。勤務時間外に出張先より一度会社に戻り仕事をした場合の移動時間も、勤務とせず移動時間として処理をしています。勤務時間としていませんが、時間外の移動時間を全て加算し(時間外の直行直帰も含み)、移動手当てとして別途支給しています。(手当て:2時間以上5時間未満=1,000円、5時間以上2,000円)
法律上問題はあるのでしょうか。
ご回答宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/09/26 18:22 ID:QA-0072655

1250@@さん
千葉県/電機(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働法上は「問題ありとは言えない」が、課税対象に

▼ 所定労働時間か否かではなく、労働時間と認識すべき否かの観点から所見を述べます。
▼ 移動時間に就いては、「通勤時間と同質であり労働時間ではない」とする所説と、「事業主の支配管理下にあり労働時間である」という考え方に大別されます。
▼ 先ず、客先への直行直帰は、通勤時間(労働時間ではない)とすることが一般的です、ご質問の前段の部分が該当します。
▼ 次に、会社に出勤後の客先移動、客先間移動、客先からの帰社(いずれも会社指示が要件)に要する移動時間は労働時間として扱われます。
▼ 御社の「移動手当」の性格が、今一つ、スッキリしません。明らかに出張手当の類ではなく、勤務時間(労働時間)の対価とも言い難い。それでも、就業規則に定めれば、労働法上は「問題ありとは言えない」という処でしょう。
▼ 但し、所得税法上、出張手当(時課税)ではなく、給与所得(厳密には、雑所得)の扱いになるでしょう。

投稿日:2017/09/26 21:38 ID:QA-0072658

相談者より

ご回答ありがとうございます。
営業職種は、全て会社指示ではなく、各自予定を立てて客先を回っており、客先から帰社し業務を行なう場合も本人の判断によるものがほとんどです。移動手当てを支給することを就業規則に定め、労使協定も行なっていますので、運用上違法ではないとの認識でよいでしょうか。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/09/27 17:11 ID:QA-0072674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出張の際の移動時間につきましては、原則として労働時間として取り扱わないことが認められています。

但し、文面のように一度出張先で仕事をされてから会社に戻るような場合ですと、既に会社の指揮命令下に入っている状況と考えられますので、純粋な移動時間とはいえず労働時間としまして取り扱うのが妥当といえます。

従いまして、文面のような手当ではなく、時間分の賃金支払(※時間外労働に当たれば加えて割増賃金の支払)が必要といえるでしょう。

投稿日:2017/09/27 17:18 ID:QA-0072675

相談者より

回答ありがとうございました。
参考に検討いたします。

投稿日:2017/10/02 13:03 ID:QA-0072738参考になった

回答が参考になった 0

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