労災復職後に本人から労務困難な旨の申請があった件について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、表記についてご質問させて下さい。
当社で、労災による怪我から3か月後に復職した社員がおります。主治医の診断書及び産業医の意見を踏まえて、当初1ヶ月は1日3時間の勤務に限定して様子見をしていくこととしました。
復職後1ヶ月経過に近づいてきたため、社員に改めて現況について聞き取りをしてみたところ、「丸1日働くのは厳しいため、1日3時間の勤務を継続したい」とのことでした。
また、直近でかかった主治医からは、「丸1日十分働ける状況であるため、勤務制限の診断書は書けない」旨の意見を頂いたとのことでした。
今後、産業医にも意見を求めたうえで対応を決めていきたいと考えておりますが、医学的見地では就業可能である者に対し、勤務制限を行う妥当性が見当たりません。
産業医も就労可とする可能性が濃厚なのですが、そのうえでなお本人が勤務制限を希望した場合に以下の方向性を考えています。
①正社員としての退職勧奨やパート社員への転換を促す方向で話を進める
②精神科の受診を促し、メンタル不全の旨の診断書が出れば、新傷病に伴う勤務制限とする
現実的な選択として①、②が法的に問題がないか、また別選択肢として考えられうることや想定しておくべきこと(業務上傷病に起因するメンタル不全となるリスクなど)をお示し頂けますと助かります。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/09/08 15:00 ID:QA-0072451
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず当人が1日3時間しか勤務出来ない具体的理由を示してもらうことが先決です。
単に「丸1日は厳しい」というだけでは、体が辛いのか、精神的に苦しいのか、それとも単に多くの時間働くのが嫌になったのか全く分かりませんので、会社としましても判断のしようがないものといえます。
その上で、体が辛いのであれば更に詳細内容を確認され場合によっては主治医との面談等の対応をされるべきですし、精神的という事であれば、②の方法を取られるべきです。
本人から明確な理由が示されなければ、恐らくは3つ目に挙げたように勤務自体が嫌になったものと推察されますので、①のような対応で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2017/09/08 19:39 ID:QA-0072456
相談者より
具体的な判断を頂きましてありがとうございます。
投稿日:2017/09/11 10:07 ID:QA-0072465大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災復職決定に際し、考慮すべき点
▼ <本人> ⇒ 1日3時間の勤務を継続したい
<直近主治医> ⇒ 丸1日十分働ける状況
<産業医> ⇒ 就労可とする可能性が濃厚
といった状況下で、会社が措置決断するのに躊躇するのは当然です。最終的に肩を押してくれるものが要りますね。
▼ 先ず、産業医の意見を、「可能性」ではなく、「確定」して頂く必要です。そこで、推測されている様に、「就労可」となれば、迷うこなく、フルタイム勤務を命じましょう。
▼ 但し、産業医 = メンタル系とは限りませんので、産業医の紹介による心療内科の受診機会をワンステップ設け、その診断結果を加え、最終決定する選択肢があります。
投稿日:2017/09/09 11:03 ID:QA-0072462
相談者より
対応の方向性が明確になりました。ありがとうございます。
投稿日:2017/09/11 10:07 ID:QA-0072466大変参考になった
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