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夜勤給与について

通常は給与規程で8時30分~17時30分勤務(土日祝休み)においての基本給(月給制)になります。因に月25万円です。
これに基づいて基本給プラス超過分・休日出勤分は法的に定められた割増で支払ってます。
今月から2か月社員1名が建設現場勤務になり21時~5時の勤務体制となります。
(基本8時30分から17時30分は勤務しません。)
この場合は基本給プラスではなく、基本給から算出した単価×割増の支払いになるのでしょうか?
役所対応等で昼も動く時も稀にある様なのでその時の賃金はどの様に計算すれば良いのでしょうか?
イレギュラーな事なので教えて下さい。

投稿日:2017/09/07 11:07 ID:QA-0072409

kanzin kanameさん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

22:00~翌5:00までの間は深夜加算として、単価×0.25を加算する必要があります。

因みに、労働時間は1h短くなってますね。

投稿日:2017/09/07 18:30 ID:QA-0072419

相談者より

超過分ではなく単価×0.25を基本給に加算すればよいのですね。
基本8時間労働なので1時間短い場合は減額は必要でしょうか。
何度も申し訳ございません。

投稿日:2017/09/08 13:16 ID:QA-0072449参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の勤務が夜勤に代わるといった労働条件の大幅な不利益を生じる変更になります。

従いまして、このような場合は労働者本人の同意を得る事が不可欠になります。勿論、事前に賃金支給額等についても明示しなければなりません。単に会社から変更の指示を出して一方的に行わせるといった措置は認められませんので注意が必要です。

その場合、現行給与が減るような内容であれば同意を得る事が困難と予想されますので、少なくとも深夜割増を含めた支給額において現行給与を上回る金額となるよう改めてこの度の勤務に関わる基本給を設定されるのが妥当といえるでしょう。また、臨時で昼に勤務される分については、残業と同じ扱いで対応すればよいものといえます。

投稿日:2017/09/07 22:50 ID:QA-0072429

相談者より

当然本人の承諾を得ております。会社としても本人の不利にならぬ様に賃金を払うつもりです。
この場合の勤務時間は時間外労働ではなく所定労働時間としての扱いで良いでしょうか。
60時間超の時間外労働に関係してきますので確認させて下さい。

投稿日:2017/09/08 13:25 ID:QA-0072450参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、1日8時間・週40時間以内の労働時間については時間外労働としての取り扱いは不要です。

但し、夜勤で継続している勤務時間については最初の日の労働時間分として取り扱う事になりますので、1日の労働時間を計算する場合には深夜0時で区切って計算されないよう注意が必要です。

投稿日:2017/09/08 19:26 ID:QA-0072455

相談者より

再三のご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/09/11 14:34 ID:QA-0072479大変参考になった

回答が参考になった 0

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