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契約期間満了による受給資格と給付制限について

いつも参考にさせていただいております。

今回、契約期間満了による雇用保険の受給資格と給付制限についてお尋ねします。

当社の試用期間は6ヶ月間で、試用期間中は1ヶ月毎に本人の意思を確認のうえ
1ヶ月単位の雇用契約を更新します。
新卒採用(4月入社)者について、下記の場合の受給資格と給付制限の有無は異なりますか?
(1)6ヶ月未満の契約期間末日(例えば8月末日)で本人が次回の契約を望まない場合
(2)6ヶ月未満の契約期間途中で(例えば8/20)で本人が退職を申し出た場合
(3)試用期間満了の日(9月末日)を最後とし本人意思により本採用を望まない場合

宜しくお願い致します。

投稿日:2017/08/10 14:29 ID:QA-0071951

とさかさん
北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険の基本手当受給要件につきましては、原則として「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」が求められます。

従いまして、当事案の場合ですと、いずれも上記要件を満たしていませんので、基本手当の受給自体が不可となります。

また、仮に試用期間後上記受給要件を満たした上で自らの意思で退職された場合には、通常3カ月の給付制限期間が付くことになります。

投稿日:2017/08/10 21:49 ID:QA-0071966

相談者より

通算契約期間が3年未満での契約期間満了退職は給付制限はないけれど、そもそも受給要件を満たしていなければ給付対象とならないですね。
ありがとうございました。

投稿日:2017/08/21 10:11 ID:QA-0072024大変参考になった

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