講師への交通費支給について
平素はご意見を参考にさせて頂いております。
さて、今回は専門職種へ講師を個人的のお願いするにあたってのご相談となります。
■検討案
①講師への謝礼は支給を行わない。
②講師への交通費を新幹線回数券にて支給
■ご教示頂きたい内容
①交通費を実費でなく、新幹線回数券とした場合はの所得税処理は必要となりますでしょうか?
②この取扱いに際しては、双方で覚書等の作成が、コンプライアンス上適切でしょうか?
投稿日:2017/07/12 18:25 ID:QA-0071534
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所得税問題は発生しないが、逆に講師による利益供与の匂いが・・
▼ 「個人的にお願いする」いうのは、お願いすのは会社だが、相手講師は個人の資格という言う意味だと解釈します。
▼ 謝礼支給はしないので、この点では、会社側の経費処理、講師側の所得(課税)問題はおきませんね。
▼ 交通費支給は、現金形式か、現物(回数券)かに拘わらず、本人に経済的利益(所得)を齎すものではないので、当然、所得税問題も発生しません。
▼ コンプラといったレベルでなく、両者間でのメモ・覚書(自筆署名は必要)程度の記録で十分でしょう。
▼ 因みに、新幹線を使用するほどの距離での無償講演には一寸違和感があります。特に別の取決めはないのでしょうね。無償講演は、講師による利益供与とも映りますが・・。
投稿日:2017/07/13 11:00 ID:QA-0071536
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2017/07/20 16:59 ID:QA-0071623大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社従業員としてではなく個人的にお願いするということでしたら、一種の個人事業主への依頼で業務委託または請負契約となります。
その場合でも講師への謝礼支給に関しましては所得税の源泉徴収が必要とされていますが、交通費であれば現金または現物支給を問わず源泉徴収の対象外となります。
またこうした交通費の清算方法については、きちんと文書で内容を明示されておかれるべきといえます。
ちなみに、無報酬で講師を依頼するというのは通常考え難いことですので、雇用主としての立場を悪用した一種の強制ではと疑念を持たれる可能性がございます。従いまして、源泉徴収の対象となっても相応の謝礼は支払われるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2017/07/13 17:47 ID:QA-0071544
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/07/20 16:59 ID:QA-0071624大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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