無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートの早出の取扱いについて

いつも参考にさせていただいてます。

パートさんの早出について残業扱いになるのか教えてください。

通常、7:30~13:15までの5.75Hで勤務していただいてますが
1日だけ6:30~8:00の1.5Hの勤務となっていました。

詳細は、担当者にこれから確認しようと思いますが

  ①5.75Hを超えていないので、通常勤務扱い
  ②6:30~7:30の1.0Hは残業扱い(×1.25)、7:30~8:00は通常勤務扱い

どちらかの処理になるか教えてください。
また、②の場合、会社からの指示の場合と本人都合の場合とで取扱いは変わりますか?

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2017/06/21 13:30 ID:QA-0071194

るかごんさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、所定労働時間5.75hに対して、なぜその日だけ1.5hなのか確認が必要です。

会社の都合ということであれば、5.75-1.5=4.25hについては、休業手当が必要となります。

単価については、
1日の労働時間が8hを超えていなければ、割増の必要はなく、通常単価の支払いで問題ありません。

投稿日:2017/06/21 19:51 ID:QA-0071198

相談者より

本人都合とのことでしたので、通常どおりの賃金を支払いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/06/22 14:42 ID:QA-0071205参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

所定労働時間5.75時間に対し、その日の労働時間が1.5時間である理由が会社都合か本人都合かで扱いが異なります。

会社都合の場合、その日について平均賃金の6割に相当する休業手当が必要となります。
1.5時間労働されていますので、平均賃金の6割から、1.5時間の労働に対する賃金を控除した額を、休業手当として支払うこととなります。
なお、会社都合であっても、それが不可抗力によるものであれば休業手当の支払は不要です。

本人都合の場合は、就業した1.5時間分の賃金を支払えばよいこととなります。

単価につきましては、1日の労働時間が8時間を超えていないため、いずれも通常通りで問題ございません。

投稿日:2017/06/22 11:20 ID:QA-0071203

相談者より

本人都合とのことでしたので、通常どおりの賃金を支払いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/06/22 14:43 ID:QA-0071206参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料