無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職員定期健康診断の対象者について

平素は大変お世話になっております。
さて、標記事項に関して改めてご教示を賜りたく宜しくお願い致します。

職員の定期健康診断の対象者は、通達により規定されていますが、
質問1)産休・育休・介護休・私傷病休職者は、対象から除外することは可能でしょうか。
 当該職員が、産休・育休・介護休の場合は遠隔地の実家にいる場合があり呼び寄せて受診させるのか?
 最寄りの機関等で所定項目を受診させるのか?
 私傷病休職者も、最寄りの機関等で所定項目を受診させるのか?

質問2)
 定期健康診断結果報告書(第6号様式)の記載項目の「在籍労働者数」の対象者は、1週間の労働時間数が 当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上と、認識し ていましたが、労働時間を問わず全労働者という解釈が妥当なのでしょうか?
 それとも、所定労働時間数の4分3以上に加えて通達で望ましいとされている「労働者の1週間の所定労働 時間数の概ね2分の1以上である者」を加えれば宜しいでしょうか?


以上、ご教示宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/14 10:12 ID:QA-0071079

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、育児休業・休職者等に関しましては、「事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること」との行政通達が出されています(平成4年3月13日基発第115号)。
従いまして、休業中に無理に受診させる義務まではなく、復職次第早急に行われるといった対応になります。

そして、定期健康診断結果報告書(第6号様式)の記載項目の「在籍労働者数」の対象者については、ご認識の通り、1週間の労働時間数が 当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上、言い換えれば健康診断受診義務のある方という事で差し支えございません、勿論、受診義務者に該当しなくともとも実際に定期健康診断を受診された方がいれば、その人数も含められるべきといえます。

投稿日:2017/06/14 11:19 ID:QA-0071083

相談者より

ご教示ありがとうございました。
通達上での、より望ましいとなっている、週の勤務1/2以上のものを対象とするのは、あくまでも事業者側の努力義務という認識で宜しいでしょうか?
重ねてのご教示を賜りたく、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/15 11:41 ID:QA-0071095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「通達上での、より望ましいとなっている、週の勤務1/2以上のものを対象とするのは、あくまでも事業者側の努力義務という認識で宜しいでしょうか?」
― 文言の解釈上、「望ましい」=「努力義務」という判断になりますので、ご認識の通りです。

投稿日:2017/06/15 17:31 ID:QA-0071104

相談者より

たびたびのご対応ありがとうございます。
関係者にて共有させて頂きます。

投稿日:2017/06/19 08:01 ID:QA-0071133大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード