職員定期健康診断の対象者について
平素は大変お世話になっております。
さて、標記事項に関して改めてご教示を賜りたく宜しくお願い致します。
職員の定期健康診断の対象者は、通達により規定されていますが、
質問1)産休・育休・介護休・私傷病休職者は、対象から除外することは可能でしょうか。
当該職員が、産休・育休・介護休の場合は遠隔地の実家にいる場合があり呼び寄せて受診させるのか?
最寄りの機関等で所定項目を受診させるのか?
私傷病休職者も、最寄りの機関等で所定項目を受診させるのか?
質問2)
定期健康診断結果報告書(第6号様式)の記載項目の「在籍労働者数」の対象者は、1週間の労働時間数が 当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上と、認識し ていましたが、労働時間を問わず全労働者という解釈が妥当なのでしょうか?
それとも、所定労働時間数の4分3以上に加えて通達で望ましいとされている「労働者の1週間の所定労働 時間数の概ね2分の1以上である者」を加えれば宜しいでしょうか?
以上、ご教示宜しくお願い致します。
投稿日:2017/06/14 10:12 ID:QA-0071079
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず、育児休業・休職者等に関しましては、「事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること」との行政通達が出されています(平成4年3月13日基発第115号)。
従いまして、休業中に無理に受診させる義務まではなく、復職次第早急に行われるといった対応になります。
そして、定期健康診断結果報告書(第6号様式)の記載項目の「在籍労働者数」の対象者については、ご認識の通り、1週間の労働時間数が 当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上、言い換えれば健康診断受診義務のある方という事で差し支えございません、勿論、受診義務者に該当しなくともとも実際に定期健康診断を受診された方がいれば、その人数も含められるべきといえます。
投稿日:2017/06/14 11:19 ID:QA-0071083
相談者より
ご教示ありがとうございました。
通達上での、より望ましいとなっている、週の勤務1/2以上のものを対象とするのは、あくまでも事業者側の努力義務という認識で宜しいでしょうか?
重ねてのご教示を賜りたく、宜しくお願い致します。
投稿日:2017/06/15 11:41 ID:QA-0071095大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
「通達上での、より望ましいとなっている、週の勤務1/2以上のものを対象とするのは、あくまでも事業者側の努力義務という認識で宜しいでしょうか?」
― 文言の解釈上、「望ましい」=「努力義務」という判断になりますので、ご認識の通りです。
投稿日:2017/06/15 17:31 ID:QA-0071104
相談者より
たびたびのご対応ありがとうございます。
関係者にて共有させて頂きます。
投稿日:2017/06/19 08:01 ID:QA-0071133大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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