作業服・制服の課税について
お世話になります。
弊社では、職種を問わず作業服・制服を不定期で支給しています。
作業服等は通勤時に着用しないことを条件に、
福利厚生費で処理することを承知のうえでの質問です。
今年度は、毎日作業している関係で傷みも早いので、
製造部門のみ作業服(上下)を支給したのですが、
逆に事務系など間接部門などは、上着(ジャンパー・ブルゾン)だけ支給しており、
それほど傷みませんので、数年に1度という頻度で支給しています。(女性の制服も同様です)
このように、特定部門のみ支給した年と全部門を対象に支給した場合とで、
課税の扱いが変わるということはありますか?
念のため、確認させていただければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/05/25 11:26 ID:QA-0070695
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
作業服等の支給頻度の格差と税務
福利厚生が、税務上給与ではなく、福利厚生費(従業員非課税)となる要件のひとつとして、受益者または受益額が恣意的に選ばれていないことがあります。
恣意的な受益は給与です。事業主が多く与えたい従業員に多く与えます。
福利厚生制度は恣意的でないので、公平・一律・全員対象とするものが多くあります。
実際には、従業員に受益格差があっても、それが合理的・普遍的であれば、福利厚生として認められると考えられます。具体的には、所得税基本通達36-31は、事業主の負担で従業員を保険させる場合に、加入の有無、保険金額や保険期間に差があってもよいとしています。差をつける場合の要件として、その通達の(注)を以下に掲載します。
(注)
「(1) 保険加入の対象とする役員又は使用人について、加入資格の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、ただし書を適用しない。」
よって、本ケースのように、職種によって作業服等の耐久期間が異なるという合理的な理由があれば、支給頻度に差があっても福利厚生として認められるということになります。
普遍的ということは誰に対しても、そのルールで判断されるということですので、この制度を規程化(文字化)して、予め税務当局に照会するのがよろしいと考えます。
その際は、耐久期間と支給頻度の関係がわかるようにしてください。
投稿日:2017/05/25 17:07 ID:QA-0070701
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
非課税扱いでいけそうなので一安心です。
投稿日:2017/05/26 10:15 ID:QA-0070721大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
非課税の作業服・制服支給
▼ 事務服、作業服等の支給に対する非課税条件は、最下段の国税庁サイトを参照して頂くことにして、本回答のスペース上、ポイントのみを列挙致します。
① 事務服、作業服等の支給が非課税とされるためには、それが、専ら、勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しない、あるいは着用できないものであること
② 事務服等の支給又は貸与が、その職場に属する者の全員、又は、一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること
③ 着用する者がそれにより、一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること
▼ ご説明によれば、これ等の条件は、全て満たされており、所得税法上、非課税扱いの要件は揃っていると思います。因みに、貸与部署の職務に依り消耗度に差異があり、支給インタバルに長短の出るのは、当然で、そのことは、非課税条件の阻害理由にはならないと思います。
▼ 最後に、国税の説明サイトを下記致します。タイトルは、「経済的利益」ですが、説明は、殆んど、「制服等の非課税範囲」です。
⇒ < http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/27.htm >
投稿日:2017/05/25 22:30 ID:QA-0070714
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
非課税扱いでいけそうなので一安心です。
投稿日:2017/05/26 10:15 ID:QA-0070722大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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