官公庁からの人材交流依頼について
いつもお世話になっております。
現在お取引のある官公庁様より人材交流のご依頼があり、研修委託と言う形での受入れを打診されて
おります。
研修内容は、技術的な最新情報入手やOJTによる新しい技術手法を学ぶものとなります。
雇用関係は、現状のまま籍をご依頼元に残し、給与、社会保険などの人件費は全てご依頼元からご本人
に支払われます。弊社としては、旅費・交通費、出張時の経費を実費精算と言う内容です。研修期間は
3か月です。あくまでも研修生ですので、労働の提供はございません。研修時の指示・命令については、
期間中は弊社に移譲されます。先方からは合意に基づく研修のため、研修生を派遣すると言うことです。
実践型の社会人インターンとすべきか、研修出向と言う契約にすべきか迷っております。また研修生
になる方々は公務員なので、労災などの取扱いについて、その他、記載すべき事項なども合わせて
ご教示頂けると幸いです。
以下、ご依頼内容をまとめたものになります。
雇用:先方(ご依頼元)
勤務期間:3か月
勤務時間:弊社規定に準ずる
勤怠管理:弊社規定に準ずる (ただし先方より依頼があった場合、勤怠について報告)
休暇:弊社担当者を介し、先方の担当者が承認
給与・社会保険料など人件費:先方負担
旅費・交通費・出張経費:弊社にて実費精算
災害補償:国家公務員災害補償法に基づき、先方が補償
報告:研修生が先方に報告する場合は、報告内容を事前に弊社と相談した上で報告
投稿日:2017/05/25 09:26 ID:QA-0070691
- Pacoaさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時に問題はないが、留意2点
▼ 御社、先方、双方ともご経験豊富な故か、受入出向の契約事項及び内容はシッカリ抑えられていると思います。強いて、懸念すべき事項というか留意点を挙げれば、次の2点です。
▼ 先ず、ご指摘の「労災保険料の支払者」問題です。出向者を指揮監督しているのが出向先である以上、出向先の労災保険の適用を受けることになります。出向元が公的組織の場合にも適用されます。費用面に就いては、損益ゼロ方式となっていますので、原則として、保険料は御社が支払い、同額請求されることをご確認下さい。尚、国家公務員災害補償法が優先適用されるにしても、出向者は御社の指揮監督下にあるのですから、この辺の整理が必要ではないでしょうか。
▼ 次に、相手が公的組織だからと言って、同一グループ内の親子会社ではありませんので、この受入によって、御社に、定性的プラス、或いは、将来に向けての好ましい効果期待に繋げたいところです。因みに、会社は、全社共通の総管理費用(償却費、経営者報酬も含むオ-バーヘッド・コスト)をカバーしなければならず、人件費中心の実費だけでは、実質持出となる点を認識しておく必要があります。
投稿日:2017/05/25 20:02 ID:QA-0070707
相談者より
いつもお世話になっております。
気付かなかったポイントについて、ご教示頂きありがとうございました。ご教示頂きましたポイントを含め、参考にさせて頂きます。
投稿日:2017/05/29 14:57 ID:QA-0070779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで所属身分は公務員のままで労働の無い研修生という事であれば、御社が雇用主ではございませんので、勤務条件等は当然ながら先方側で決められるべき事柄になります。このような場合、雇用関係が発生しないことから法的な意味での出向にも該当せず、特に指定されるような契約書の締結義務もございませんので、研修生としての受け入れと分かるような文書を取り交わせばよいものといえます。恐らくは先方が雛形を準備されるはずといえるでしょう。
従いまして、特に問題がなければ、記載すべき内容についても御社側で検討される必要はございませんので文面の依頼内容のままでよいはずです。また、何か受け入れる側としまして実施困難の部分がございましたら、その旨先方へ伝達されるとよいでしょう。先方が変更困難であれば他社に依頼されるでしょうし、どうしても御社でやりたい意向であれば条件を修正され再提示されることになるものといえます。
ちなみに、依頼内容の通り国家公務員の災害補償については国家公務員災害補償法により行われますので、御社での労災適用はございません。
投稿日:2017/05/25 20:09 ID:QA-0070708
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答頂き、ありがとうございます。
やはりいくつか社内で対応が難しい点などございますため、先方に変更のお願いをすることになるかと思います。
いずれにしましても、研修生として受け入れる場合についてご説明頂きましたので、今後どのような形で対応するか含め検討の材料とさせて頂きます。
投稿日:2017/05/29 15:02 ID:QA-0070780大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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